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相続税申告書の書き方:第1表〜第15表の記入順序
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この記事の結論
- 国税庁の手引きは、①財産と債務を第9表〜第15表に書く、②第1表・第2表で課税価格の合計と相続税の総額を計算する、③第4表〜第8表で税額控除を計算して第1表と第8の8表に転記する、の順を示しています。
- 土地や取引相場のない株式など評価が必要な財産は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」などの評価明細書を最初に作ります。
- 相続人が2人以上で一部の人だけが共同提出する場合、第1表等には共同提出する人だけを書くか、共同提出しない人の「参考記載」欄に「1」を記入します。記入は枠内に収め、「同上」「〃」は使いません。
相続税の申告書は、第1表から第15表まで(付表を含む)多くの表があり、どこから書けばよいか迷いやすい書類です。国税庁の「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、表を書く順番と記載例を示しています。ここではその「型」を整理します。申告が必要かどうかの判断は相続税の基礎控除を、全体の流れは相続税申告の流れを先に確かめてください。
記入の順序(一般の場合)
国税庁の手引きは、相続時精算課税の適用者や納税猶予を受ける人がいない「一般の場合」について、次の順序を示しています。
| 段階 | 手引きの説明 | 主な表 |
|---|---|---|
| 0. 評価 | 評価が必要な財産は評価明細書を最初に作る | 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、取引相場のない株式(出資)の評価明細書など |
| 1. 財産と債務 | 相続税のかかる財産と被相続人の債務等について、第9表〜第15表を作る | 第9表→第10表→第11・11の2表の付表1〜4→第11表→第13表→第14表→第15表 |
| 2. 課税価格と総額 | 課税価格の合計額と相続税の総額を計算する | 第1表→第2表 |
| 3. 税額控除 | 税額控除を計算し、第1表と第8の8表に転記して各人の納付税額を出す | 第4表→第4表の2→第5表→第6表→第7表→第8表→第8の8表 |
手引きはこれを(1)から(17)の番号で図示しています。財産の明細から書き始め、合計と税額は後から出す、という順番です。
各表の役割
| 表 | 内容 | 関連する記事 |
|---|---|---|
| 第9表 | 生命保険金などの明細 | 生命保険金の非課税枠 |
| 第10表 | 退職手当金などの明細 | ― |
| 第11・11の2表の付表1〜4 | 小規模宅地等の特例・特定計画山林の特例など | 小規模宅地等の特例 |
| 第11表 | 相続税がかかる財産の明細 | 不動産の相続税評価 |
| 第13表 | 債務及び葬式費用の明細 | 葬式費用の控除 |
| 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額などの明細(手引きの図では「相続開始前3年以内の贈与財産等」) | 生前贈与と相続税 |
| 第15表 | 相続財産の種類別価額表 | ― |
| 第1表 | 各人の課税価格と相続税額の計算、納付税額 | ― |
| 第2表 | 相続税の総額の計算 | ― |
| 第4表 | 相続税額の加算金額(2割加算) | 相続税の2割加算 |
| 第4表の2 | 暦年課税分の贈与税額控除額 | ― |
| 第5表 | 配偶者の税額軽減 | 配偶者控除 |
| 第6表 | 未成年者控除・障害者控除 | 未成年者控除 |
| 第7表 | 相次相続控除 | 相次相続控除 |
| 第8表 | 外国税額控除 | ― |
相続時精算課税の適用者がいる場合は第11の2表(還付があれば第1表の付表2も)、農地や非上場株式などの納税猶予を受ける人がいる場合は第3表・第8の2表などを追加で作ると手引きは説明しています。
記入するときの注意点
手引きは、申告書を機械で読み取るため、次の点を求めています。
- 記載内容は記載欄の枠内に書く(訂正するときもできるだけ枠内に収める)
- 同じ内容が続いても「同上」や「〃」とは書かない
- 年月日の元号や続柄などはコードで書く(コード表は手引きと各様式の記載要領に掲載)
- 修正申告書なら、該当欄に「1」を記入する
金額の端数は、国税通則法により、課税標準は1,000円未満、確定した税額は100円未満を切り捨てます(第118条・第119条)。
相続人が別々に出す場合の「参考記載」欄
相続人等が2人以上いる場合、相続税の申告書は法令上、共同して提出するときは一つの申告書に連署して出すこととされています。一部の人だけで共同提出する場合、第1表と第1表(続)には共同して提出する人だけを書きます。全員の氏名や金額を書いておきたいときは、共同提出しない人の氏名欄の右にある「参考記載」欄に「1」を記入し、その人の分は申告書として扱われません。共同提出しない人は、別に申告書を作って提出します。
添付する主な書類(一般の場合)
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)、または図形式の法定相続情報一覧図の写し(子が実子か養子か分かるもの)。コピーでもよい
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 申告書に書いたマイナンバーの本人確認書類(番号確認と身元確認)の写し。e-Taxで申告する場合は不要
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)などが加わります。集め方は相続税申告の必要書類にまとめています。法定相続情報一覧図の取り方は法定相続情報一覧図とはで確認できます。
自分で書くか、依頼するか
手引きには一般的な記載例が載っていますが、土地の評価や特例の判断が入ると記入する表が増えます。自分で進める場合の判断基準は相続税申告を自分でやる手順に、提出先は管轄税務署の調べ方に、期限は相続税の申告期限にまとめています。
よくある質問
相続税の申告書はどの表から書けばよいですか?
国税庁の手引きでは、評価明細書を作ったうえで、第9表(生命保険金など)、第10表(退職手当金など)、第11・11の2表の付表(小規模宅地等の特例など)、第11表(課税財産の明細)、第13表(債務・葬式費用)、第14表、第15表の順に財産と債務を書き、その後に第1表・第2表、税額控除の第4表〜第8表へ進む順序が示されています。
相続人が別々に申告書を出してもよいですか?
できます。共同して提出しない相続人等は別途申告書を作成・提出します。第1表等に全員分を書く場合は、共同提出しない人の氏名欄の右の「参考記載」欄に「1」を記入し、その人の分は申告書として扱われません(国税庁)。
申告書にはどんな書類を添付しますか?
一般の場合は、被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)か図形式の法定相続情報一覧図の写し、遺言書か遺産分割協議書の写し、マイナンバーの本人確認書類の写しなどです。特例を使う場合は書類が加わります(国税庁)。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 相続税の申告のしかた(令和8年分用)
- 国税庁 相続税の申告のしかた(令和8年分用)「相続税の申告書の記載例 等」(PDF)
- 国税庁 相続税の申告の際に提出していただく主な書類(PDF)
- e-Gov法令検索 国税通則法(第118条・第119条 端数計算)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の申告内容は所轄の税務署・税理士にご確認ください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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