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相続についてのお尋ね:届いたときの対応と申告要否
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この記事の結論
- 税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた人は、お尋ねの提出に代えて、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で作った「相続税の申告要否検討表」を印刷して税務署に提出できます(国税庁)。
- 申告要否検討表のPDFは、e-Taxソフト(WEB版)などから「相続についてのお尋ね(相続の申告要否検討表)」の手続として送信することもできます。
- 財産を取得した人の課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると申告が必要です。判定コーナーは簡易計算のため、債務の多い相続人がいる場合などは結果が違うことがあります。
家族が亡くなって数か月後、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。届いたら、まず相続税の申告が必要かどうかを確かめ、その結果を税務署に伝えます。
お尋ねに代えて「申告要否検討表」を出せる
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」は、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた人は、お尋ねの提出に代えて、印刷した「相続税の申告要否検討表」を税務署へ提出できると案内しています。検討表には、亡くなった人の住所・氏名や提出者の氏名などの欄があり、判定コーナーの入力画面から入力できます。
e-Taxで送る方法
判定コーナーで作った申告要否検討表(PDFデータ)は、e-Taxソフト(WEB版)などから税務署へ送信できます。国税庁の手順では、「イメージデータで送信可能な手続」から、手続名「相続についてのお尋ね(相続の申告要否検討表)」を選んでPDFを添付します。利用には利用者識別番号やマイナンバーカード等の電子証明書が必要です。提出先は亡くなった人の住所地を管轄する税務署です(管轄の税務署の調べ方)。
申告が必要かの判定
国税庁によると、相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合は、財産を取得した人が申告をする必要があります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
基礎控除の数え方は相続税の基礎控除、家族構成別の税額の目安は相続税の早見表で確認できます。
判定コーナーの結果で注意すること
判定コーナーは、相続財産・債務・葬式費用の合計額で課税遺産総額を計算しています。国税庁は、本来の計算は各人の課税価格(各人が取得した財産から各人が負担する債務などを引いた額)の合計で行うため、結果が違う場合がある例を示しています。
| 計算方法 | 妻 | 子 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 本来の計算(各人の課税価格) | 1億円−2億5,000万円=0円 | 1億円−5,000万円=5,000万円 | 合計5,000万円−基礎控除4,200万円=800万円 → 申告が必要 |
| 判定コーナーの計算(合計額) | — | — | 財産2億円−債務等3億円=0円 → 「申告は不要」と表示 |
この例のように、債務を一部の相続人に多く寄せた場合は、判定コーナーの表示だけで判断しないようにします。
申告が必要な場合の期限
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限と遅れた場合の扱いは相続税の申告期限、家族名義の預金を含めるかどうかは名義預金とはを参考にしてください。
よくある質問
相続についてのお尋ねは必ず返送しなければいけませんか?
国税庁は、お尋ねが届いた人は、お尋ねの提出に代えて「相続税の申告要否検討表」を税務署に提出できると案内しています。申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をします。
申告要否検討表はどこで作れますか?
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で財産額などを入力すると作成できます。印刷して税務署に出すか、PDFをe-Taxソフト(WEB版)などから送信します。
判定コーナーで「申告は不要」と出れば安心ですか?
国税庁は、判定コーナーは相続財産・債務・葬式費用の合計額で計算しており、各人の課税価格の合計額を基に計算していないため、債務を多く引き継ぐ相続人がいる場合などは本来の計算では申告が必要になる例を示しています。迷うときは税務署や税理士に確認してください。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
- 国税庁 「相続についてのお尋ね」が届いた場合の申告要否検討表の提出(よくある質問6-1)
- 国税庁 e-Tax(イメージデータ)で申告要否検討表を送信する手順
- 国税庁 相続税の申告が必要となる場合
- 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の申告要否は税理士・所轄の税務署にご確認ください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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