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相続税申告の提出先|管轄税務署の調べ方とe-Tax

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この記事の結論

  • 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署とされています(相続人の住所地ではありません)。
  • 管轄の税務署は、国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」のページで住所から検索できます。
  • 提出方法は、e-Tax(電子申告)、郵便・信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函があるとされています。

相続税の申告書は「亡くなった方の住所地」の税務署に出す

相続税の申告先は、申告する相続人の住所ではなく、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で住んでいた場所で決まります。国税庁のタックスアンサーNo.4205でも、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではないと明記されています。

そのため、相続人が全国に分かれて住んでいても、提出先の税務署は原則として1か所です。「自分が住んでいる市区町村の税務署に出す」と考えていると、期限直前に慌てることになりかねません。地域ごとの管轄税務署の確認方法は地域から探すページにも地域別にまとめています。

管轄税務署の調べ方(3ステップ)

  1. 被相続人が最後に住んでいた住所を確認する — 住民票の除票や戸籍の附票で確認するのが一般的です。
  2. 国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」で検索する — 都道府県 → 市区町村の順に絞り込むと、その住所を所轄する税務署が表示されます。
  3. 税務署の所在地・受付時間を控えておく — 郵送するか、e-Taxで送信するか、持参するかをこの時点で決めておくと、期限直前の作業が減ります。

なお、被相続人の死亡時の住所が日本国内にない場合は取り扱いが異なるとされています。海外に住所があったケースは、早めに税務署または税理士にご確認ください。

提出方法の一覧

提出方法 概要 向いているケース
e-Tax(電子申告) 国税電子申告・納税システムで申告書を送信する方法 遠方に住んでいる、添付書類を電子データで用意できる
郵便・信書便 申告書一式を管轄税務署あてに送付する方法 書面で作成した申告書を提出したい
税務署の時間外収受箱 開庁時間外に税務署の収受箱へ投函する方法 期限当日など、開庁時間に間に合わない
窓口に持参 開庁時間内に管轄税務署の窓口へ提出する方法 控えにその場で収受印を受けたい

いずれの方法でも、提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署である点は変わりません。

期限は「知った日の翌日から10か月以内」

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内とされています。国税庁の説明では、たとえば1月6日に死亡した場合は同じ年の11月6日が申告期限になり、この期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。

期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。加算税・延滞税の割合は相続税の申告期限を過ぎたら?無申告加算税・延滞税の一覧表にまとめています。相続手続き全体の期限は相続手続きの期限一覧もあわせてご覧ください。

提出前に確認しておきたいこと

このページは「どこに出すか(提出先・管轄税務署・提出方法)」だけを扱っています。期限・必要書類・全体の流れ・自分で申告できるかは、それぞれ上記の記事にまとめています。

よくある質問

相続税の申告書はどこの税務署に出しますか?

国税庁のタックスアンサーNo.4205では、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、相続税の申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではないと説明されています。相続人が全国に散らばっている場合でも、提出先は1か所にまとまるのが一般的です。

管轄の税務署はどうやって調べますか?

国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」のページで、都道府県と市区町村から管轄の税務署を検索できます。被相続人が最後に住んでいた住所(住民票の除票などで確認できる住所)で検索するのが基本とされています。

相続人が遠方に住んでいる場合、郵送で提出できますか?

国税庁の案内では、相続税の申告書はe-Tax(電子申告)で送信する方法のほか、郵便や信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函によっても提出できるとされています。郵送の場合の提出日の取り扱いなど個別の点は、提出先の税務署にご確認ください。

出典・参考(公的機関)

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません。具体的な提出先や申告要否は、税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

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