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相続税申告の流れ|7ステップで10か月以内に進める

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この記事の結論

  • 相続税の申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
  • 手続きは、期限の確定→相続人の確定→財産の一覧化→遺産分割→評価と特例→申告書作成→提出納税の順で進めます。
  • 申告先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署とされ、相続人の住所地の税務署ではないとされています。

相続が起きると、葬儀や名義変更と並行して、相続税の申告が必要かを確認します。相続税は相続した人全員が申告するものではありません。判断の基準と、10か月をどう配分するかを、国税庁の資料をもとに整理します。

相続税の申告はそもそも必要ですか?

国税庁の説明では、取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要とされ、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ないとされています。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するとされており、相続税法第15条にも同じ算式が定められています。

法定相続人の数 基礎控除額 正味の遺産額がこれ以下なら
1人 3,600万円 原則として申告も納税も不要とされる
2人 4,200万円 同上
3人 4,800万円 同上
4人 5,400万円 同上
5人 6,000万円 同上

ただし、基礎控除を上回るかだけで手続きの難しさは決まりません。不動産、非上場株式、生命保険金、相続開始前の贈与があると、財産の範囲や評価方法の確認が必要です。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で納付額がゼロとなる見込みでも、申告が適用の要件になる場合があります。計算の出発点は相続税の基礎控除、税額の目安は相続税の早見表無料の相続税シミュレーターで確認できます。

相続税申告の流れは? 10か月の内訳

期限は一般に死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。この10か月のうち、事務所の作業期間はごく一部で、大半は資料集めと話し合いに使われます。

# ステップ やること 目安の時期
1 期限を決める 相続開始日を確定し、各手続きの期限を一覧にする 〜1か月
2 相続人を確定する 出生から死亡までの戸籍等を集めて範囲を確認する 1〜3か月
3 財産・債務を一覧化する 預貯金・不動産・保険・借入金を証拠資料つきで並べる 2〜4か月
4 遺言書と分割を確認する 遺言書の有無を確認し、なければ協議に入る 3〜6か月
5 評価と特例を検討する 財産ごとの評価と、特例の要件・有利不利を確認する 5〜8か月
6 申告書をそろえる 申告書・明細・添付書類を作成し、内容を確認する 7〜9か月
7 提出して納税する 所轄税務署へ提出し、期限までに納税する 〜10か月

時期はケースによって前後します。相続放棄(一般に3か月)や相続登記(一般に3年)など別の期限も同時に走るため、まず相続手続きの期限一覧で日付を並べておくと判断しやすくなります。

各ステップで押さえること

相続人の確定は、遺産分割の当事者を決めるだけでなく、基礎控除額や生命保険金の非課税限度額にも関係します。順位の考え方は法定相続人と法定相続分をご覧ください。

財産の一覧化では、通帳だけでなく、固定資産税の納税通知書、保険証券、残高証明書、証券会社からの郵便物も確認対象になります。不動産は売却予定額や固定資産税評価額をそのまま使えるとは限らないため、不動産の相続税評価を確認しておきます。

遺産分割は、税額だけでなく住まいや資金繰りも踏まえて決める必要があります。協議書の役割は遺産分割協議書の解説にまとめています。

評価と特例では、生命保険金の非課税枠、配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例などの要件と申告の要否を資料に基づいて確認します。必要書類は必要書類のチェックリストで不足を減らせます。

相続税の申告先はどこの税務署ですか?

国税庁の資料では、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではないと明記されています。管轄税務署の調べ方と提出方法は相続税申告の提出先|管轄税務署の調べ方にまとめています。

提出の方法は複数あり、どれを選ぶかで準備するものが変わります。

提出方法 主な準備 気をつける点
e-Tax(電子申告) 利用環境の設定、送信できる帳票の確認 申告内容によっては利用できない場合があるとされる
郵便・信書便 控えと返信用封筒 通信日付印の扱いを事前に確認する
窓口・時間外収受箱 控えへの受付印 開庁時間と所轄税務署の場所を確認する

納税の期限は申告期限と同じで、金銭で一時に納付することが原則とされ、条件を満たせば延納・物納の制度があるとされています。自分で申告する場合の進め方は相続税申告を自分でやる手順にまとめています。

遺産分割が終わらないときはどうなるのか

分割が決まらないことを理由に、申告期限が延びるわけではないとされています。未分割のまま申告期限を迎える場合は、法定相続分で取得したものとして計算する取扱いがあるとされ、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、その時点では適用できないのが一般的です。

一定の手続きを取ったうえで期限後に分割が成立すれば、更正の請求により適用を受けられる場合があるとされています。ただし手続きと期間の制約があるため、分割が難航しそうな段階で税理士に相談しておくと選択肢が残ります。依頼先の比べ方は相続税に強い税理士の選び方、費用の読み方は税理士費用・料金の決まり方をご覧ください。

よくある質問

相続税の申告はいつまでに必要ですか?

一般に、相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行うとされています。国税庁の説明では、1月6日に死亡した場合はその年の11月6日が申告期限になり、期限が土日祝に当たるときはその翌日が期限とみなされるとされています。起算日や例外は個別事情で異なることがあるため、早めに税理士等へご確認ください。

相続税の申告が必要かどうかはどう判断しますか?

国税庁の説明では、取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要とされ、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ないとされています。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するとされています。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で納付額がゼロになる見込みの場合は、申告が適用の要件になることがあります。

遺産分割が10か月以内に終わらない場合でも申告は必要ですか?

一般に、申告が必要な場合は、遺産分割が未了でも申告期限までに申告・納税を行う必要があります。未分割の場合は法定相続分で取得したものとして計算する取扱いがあり、特例の適用には制約が生じることがあります。

相続税の申告先はどこですか?

一般に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ申告します。国税庁の資料でも、相続人の住所地を所轄する税務署ではないと明記されています。所轄税務署は国税庁の税務署所在地・案内で確認できます。

期限までに申告しなかったらどうなりますか?

国税庁の資料では、申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。申告書を期限内に出していても、納税が遅れた場合には延滞税がかかる場合があるとされています。間に合わない見込みが立った時点で、税理士や所轄税務署に相談する方法があります。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。


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