法定相続人の範囲と法定相続分は?誰がいくら相続するか早見表
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法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた「相続人になる資格を持つ人」のことです。実際に誰が相続人になるかは、被相続人との続柄と、他にどのような親族がいるかによって決まります。相続税の基礎控除額(一般に3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金の非課税枠(一般に500万円×法定相続人の数)など、相続税の計算の多くが「法定相続人の数」を前提にしているため、まず範囲を正しく理解しておくことが重要です。
法定相続人の範囲と優先順位
一般に、法定相続人の範囲は次のとおりとされています。
- 配偶者: 常に法定相続人となります(婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係は対象外とされています)。
- 第1順位:子(直系卑属): 被相続人に子がいる場合、配偶者とともに相続人になります。子がすでに死亡している場合は、孫が代わって相続する「代襲相続」が生じることがあります。
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など): 子(およびその代襲相続人)がいない場合に限り、相続人になります。
- 第3順位:兄弟姉妹: 子も直系尊属もいない場合に限り、相続人になります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続することがありますが、代襲は一代限りとされています。
先順位の人が一人でもいる場合、後順位の人は法定相続人にはなりません。たとえば子がいる場合、被相続人の父母や兄弟姉妹は法定相続人にならない、という考え方です。
法定相続分の早見表
法定相続分とは、遺産分割協議がまとまらない場合などに目安となる、法律上の取り分の割合です。一般に次のように整理されています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子(全員で)1/2 |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 直系尊属(全員で)1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹(全員で)1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 子のみ | ― | 子(全員で)全部 |
同順位の相続人が複数いる場合、その人数で均等に按分するのが原則です。たとえば配偶者と子2人の場合、配偶者1/2・子はそれぞれ1/4ずつとなります。ただし、法定相続分はあくまで法律上の目安であり、相続人全員の合意があれば、これと異なる割合で分割することも可能とされています。実際の分け方の合意方法は遺産分割協議書の解説記事をご覧ください。
相続税の計算における「法定相続人の数」の注意点
相続税の計算で使う「法定相続人の数」には、独特のルールがあるとされています。
- 相続放棄をした人も含めて数える: 相続税の基礎控除額等を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした場合の人数で数えるとされています。相続放棄の期限や手続きは相続放棄の期限と手続きの解説記事で解説しています。
- 養子の数には上限がある: 実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか、基礎控除額等の計算上「法定相続人の数」に算入できないとされています。
この「法定相続人の数」は、基礎控除額だけでなく、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算にも使われる共通の前提です。まず人数を正しく確定させることが、相続税額の目安を把握する第一歩になります。
まずは目安を確認する
法定相続人の範囲や人数の判定は、戸籍謄本の収集など事実確認が前提となるため、実際の判断には手間がかかります。とはいえ、「配偶者と子2人なら法定相続人は3人」といったおおまかな見立てができれば、相続税額の目安をつかむことは可能です。当サイトの相続税シミュレーターでは、家族構成を選択するだけで法定相続人の数を踏まえた相続税額の目安を確認できます。基礎控除額の計算式は基礎控除の解説記事で詳しく解説しています。
よくある質問
法定相続人の範囲はどのように決まりますか?
一般に、配偶者は常に法定相続人となり、そのうえで子(第1順位)、直系尊属(第2順位、父母など)、兄弟姉妹(第3順位)の順に優先順位に従って相続人が決まるとされています。先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。個別の判定は戸籍の確認が前提となるため、正確な範囲は専門家にご確認ください。
法定相続分はどれくらいですか?
一般に、配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2・子1/2(複数いる場合は人数で均等に按分)、配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4とされています。正確な割合の確認は専門家にご相談ください。
養子や代襲相続の場合、法定相続人の数はどう数えますか?
養子は一般に法定相続人に含まれますが、相続税の基礎控除額等の計算上算入できる養子の数には上限(実子がいる場合は1人、いない場合は2人)が設けられているとされています。また、相続人となるはずだった子等がすでに死亡している場合、その子(孫など)が代わって相続する「代襲相続」という考え方もあります。いずれも判断が細かいため、個別のケースは税理士等の専門家にご確認ください。
出典・参考(公的機関)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
法定相続人の数を踏まえた目安を確認する
家族構成を入力するだけで、法定相続人の数に応じた相続税額の目安を約1分で試算できます。個人情報の入力は最後のステップのみです。