(更新: 2026年7月23日)
相続税がかかる生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)とは
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死亡保険金には「非課税枠」がある
相続が発生した際に受け取る死亡保険金は、民法上は「相続財産」そのものではなく受取人固有の財産とされる一方、税法上は相続税の課税対象(みなし相続財産)として扱われるのが一般的です。ただし、すべてが課税対象になるわけではなく、一定額までは非課税として扱われる枠が設けられています。この非課税枠の仕組みを理解しておくことは、資産の中に生命保険をどう位置づけるかを考えるうえで参考になります。
非課税枠の計算式
死亡保険金の非課税枠は、一般的に次の式で計算されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人であれば、非課税限度額の目安は「500万円 × 3人 = 1,500万円」です。受け取った死亡保険金の合計額のうち、この非課税限度額までの部分は相続税の課税対象から除かれ、残りの金額のみが他の遺産と合算されて課税対象になる、という考え方です。誰が法定相続人にあたるのか、範囲や法定相続分の考え方は法定相続人の範囲と法定相続分の解説記事で詳しく解説しています。
なお、合算後の遺産総額に相続税がかかるかどうかは、基礎控除額(一般に3,000万円+600万円×法定相続人の数)との比較で判断されます。基礎控除の仕組みは基礎控除の解説記事で詳しく解説しています。
現金・預金との違い
同じ金額を現金・預金として保有している場合と、生命保険金として受け取る場合とでは、税務上の扱いに違いが生まれる可能性があります。現金・預金はそのまま遺産総額に含まれるのに対し、生命保険金は非課税枠の範囲内であれば課税対象から除外されるためです。この違いから、資産の一部を生命保険の形で保有することを検討する方もいらっしゃいます。ただし、保険の種類や契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)によって税務上の扱いが大きく変わる場合があるため、個別の契約内容の確認が重要です。
注意しておきたいポイント
非課税枠はあくまで「相続人が受け取る死亡保険金」に適用されるのが一般的な考え方で、相続人以外の方(内縁の配偶者や孫など、法定相続人でない方)が受取人になっている場合は、この非課税枠の対象外となることがあります。
契約形態によっては、そもそも相続税の課税対象にならないケースもあります。たとえば、被保険者本人以外の人が保険料を負担していた保険金を、保険料を負担していなかった人が受け取った場合は、贈与税の対象になるとされています。想定していた非課税の効果が得られないこともあるため、「非課税枠があるから」という理由だけで契約内容を決めるのではなく、契約者・被保険者・受取人の関係を確認したうえで検討することが望ましいといえます。
なお、相続放棄をした人が受取人に指定されている場合、死亡保険金自体は受け取れるケースがあるとされていますが、その場合は本記事の非課税枠を利用できない点に注意が必要です。相続放棄の期限や手続きの流れは相続放棄の期限と手続きの解説記事で解説しています。
生命保険の非課税枠を活用した対策の要否や具体的な設計は、保険代理店や税理士など専門家に相談しながら進めるのが一般的です。当サイトでは、相続税シミュレーターの結果画面から、生命保険の非課税枠活用について相談したい分野を選んでいただくことで、対応する専門家へのご相談導線をご案内しています。
よくある質問
死亡保険金の非課税枠はいくらですか?
一般に「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額の目安とされています。たとえば法定相続人が3人であれば1,500万円が目安です。適用の可否や正確な金額は契約形態等によって変わるため、税理士等の専門家にご確認ください。
法定相続人以外が受取人の場合も非課税枠は使えますか?
非課税枠は相続人が受け取る死亡保険金に適用されるのが一般的な考え方で、法定相続人でない方(内縁の配偶者や孫など)が受取人の場合は対象外となることがあるとされています。個別の契約については専門家にご相談ください。
相続放棄をした人が死亡保険金を受け取ることはできますか?
死亡保険金は一般に受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れるケースがあるとされています。ただし、その場合は非課税枠の適用を受けられないとされるのが一般的です。放棄と保険金の関係は影響が大きいため、必ず専門家にご確認ください。
出典・参考(公的機関)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
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