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生命保険金の相続税|非課税枠500万円×法定相続人

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この記事の結論

  • 相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるとされています。
  • 法定相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用されないとされています。
  • 相続放棄をした人も死亡保険金は受け取れますが、非課税枠の適用は受けられないとされています。

死亡保険金は、民法上は受取人固有の財産とされる一方、税法上は相続税の課税対象(みなし相続財産)として扱われるのが一般的です。ただし、相続人が受け取る分には一定額まで非課税とされる枠があります。誰が受け取るか、誰が保険料を負担していたかで結論が変わるため、順に確認します。

死亡保険金の非課税枠はいくらですか?

国税庁の資料では、非課税限度額は次の式で計算するとされています。相続税法第12条にも「五百万円に……相続人の数を乗じて算出した金額」と定められています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数 非課税限度額 保険金2,000万円のときの課税対象
1人 500万円 1,500万円
2人 1,000万円 1,000万円
3人 1,500万円 500万円
4人 2,000万円 0円
5人 2,500万円 0円

すべての相続人が受け取った保険金の合計額が限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になるとされています。相続人が複数いる場合、各人に課税される金額は受け取った保険金の割合に応じて計算されるとされています。

保険金にかかる相続税はどう計算しますか?

非課税枠を引いた残りは、ほかの遺産と合算して基礎控除額と比べます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とされています。

たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子2人)、死亡保険金が2,000万円、そのほかの遺産が4,000万円というケースでは、次のような順序で見当をつけられます。

  1. 非課税限度額は 500万円×3人=1,500万円
  2. 保険金2,000万円のうち課税対象は 2,000万円-1,500万円=500万円
  3. 正味の遺産額は 4,000万円+500万円=4,500万円
  4. 基礎控除額は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  5. 4,500万円<4,800万円のため、この例では原則として申告も納税も不要とされる

この計算は分かりやすさのための単純な例で、実際は債務・葬式費用の控除や、財産ごとの相続税評価額を踏まえて計算されます。目安を出すだけなら相続税の早見表や無料の相続税シミュレーターが使えます。基礎控除の仕組みは基礎控除の解説記事にまとめています。

「法定相続人の数」には誰を数えますか?

ここでいう法定相続人の数は、実際に財産を受け取った人の数ではありません。国税庁の資料と相続税法第15条第2項では、次のように定められています。

数え方の論点 取り扱い
相続を放棄した人 放棄がなかったものとした場合の相続人の数に含める
養子(実子がいる場合) 1人まで数に含める
養子(実子がいない場合) 2人まで数に含める
特別養子縁組による養子など 実子とみなされ、上の人数制限を受けない
相続人以外の受遺者 数に含めない

誰が法定相続人にあたるのか、範囲と順位の考え方は法定相続人の範囲と法定相続分の解説記事で解説しています。相続放棄そのものの期限と手続きは相続放棄の期限と手続きの解説記事、期限の全体像は相続手続きの期限一覧で確認できます。

非課税枠が使えないのはどんな場合ですか?

つまずきやすいのは、受取人と保険料の負担者の組み合わせです。国税庁の資料では、死亡保険金の課税関係は次のように整理されています(Aが被保険者)。

被保険者 保険料の負担者 受取人 かかる税金 500万円の非課税枠
A A 相続人 相続税 使えるとされる
A A 相続人以外(内縁の配偶者など) 相続税 使えないとされる
A A 相続を放棄した人 相続税 使えないとされる
A 受取人本人 受取人本人 所得税(一時所得など) 対象外
A B C(BともAとも別の人) 贈与税 対象外

保険料を受取人自身が負担していた場合は、そもそも相続税ではなく所得税の対象になるとされています。一時金で受け取った場合は一時所得となり、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除額50万円を引いた金額の2分の1が課税の対象になるとされています。

「非課税枠があるから」という理由だけで契約内容を決めるのではなく、契約者・被保険者・受取人の関係を確認したうえで検討することが望ましいといえます。

現金・預金で持つ場合と何が違うのか

同じ金額を現金・預金で保有する場合と、生命保険金として受け取る場合とでは、税務上の扱いに違いが生まれる可能性があります。現金・預金はそのまま遺産総額に含まれるのに対し、死亡保険金は非課税限度額の範囲内であれば課税対象から除かれるとされているためです。

  • 受取人を指定できるため、遺産分割の対象になりにくいとされる
  • 現金で支払われるため、納税資金や当面の生活費に充てやすいとされる
  • 一方で、保険の種類や契約形態によって扱いが変わるため、上の表の確認が前提になる

生前贈与と組み合わせて考える場合の注意点は生前贈与の非課税枠の解説記事をご覧ください。非課税枠を活用した設計そのものは、保険代理店や税理士など専門家に相談しながら進めるのが一般的です。

よくある質問

死亡保険金の非課税枠はいくらですか?

国税庁の資料では「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額とされています。法定相続人が3人であれば1,500万円です。すべての相続人が受け取った保険金の合計額がこの限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になるとされています。適用の可否や正確な金額は契約形態等によって変わるため、税理士等の専門家にご確認ください。

保険金にかかる相続税はどう計算しますか?

まず、すべての相続人が受け取った死亡保険金を合計し、そこから非課税限度額を差し引きます。残った金額をほかの遺産と合わせた正味の遺産額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで、相続税がかかるかを判断するとされています。相続人が複数いる場合、各人に課税される金額は受け取った保険金の割合に応じて計算されるとされています。

「法定相続人の数」には誰を数えますか?

国税庁の資料では、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を使うとされています。また、法定相続人の中に養子がいる場合、数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとされています。相続税法第15条第2項にも同じ内容が定められています。

法定相続人以外が受取人の場合も非課税枠は使えますか?

非課税枠は相続人が受け取る死亡保険金に適用されるとされており、国税庁の資料でも相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はないと明記されています。内縁の配偶者や、相続人にあたらない孫が受取人の場合は対象外となることがあります。個別の契約については専門家にご相談ください。

相続放棄をした人が死亡保険金を受け取ることはできますか?

死亡保険金は一般に受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れるケースがあるとされています。ただし国税庁の資料では、非課税の対象となる受取人に相続を放棄した人は含まれないとされており、その場合は非課税枠の適用を受けられないのが一般的です。放棄と保険金の関係は影響が大きいため、必ず専門家にご確認ください。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。


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