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相続放棄の期限・期間は3か月|起算点と必要書類・費用
- 相続放棄
- 期限
- 手続き
この記事の結論
- 相続放棄は、一般に「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述するとされています。
- 起算点は死亡日そのものではなく、自分が相続人になったことを知った時とされています。
- 調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があるとされています。
相続放棄とは何か
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則とされています。相続放棄は、家庭裁判所への申述が受理されることで、一般に「初めから相続人ではなかったもの」とみなされる手続きです。これにより、プラスの財産を受け取れない代わりに、借金などのマイナスの財産も引き継がないことになるとされています。
「明らかに借金の方が多い」「疎遠な親族の相続に関わりたくない」といったケースで検討されることが多い手続きですが、期限や方式が厳格に定められている点に注意が必要です。
相続放棄の期限はいつまで? 起算点はどこか
相続放棄は、一般に**「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内**に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があるとされています。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを判断するための期間と位置づけられています。
起算点は「亡くなった日」そのものではなく、「自分が相続人になったことを知った時」とされているため、たとえば先順位の相続人が全員放棄したことで自分が相続人になったケースでは、そのことを知った時からカウントが始まると考えられています。ただし、起算点の判断は個別の事情に左右されやすい論点のため、迷ったら早めに専門家へ相談するのが安全です。
なお、財産調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申し立てる方法もあるとされています。相続放棄のほかにも、相続税の申告(一般に10か月)や相続登記(一般に3年)など期限のある手続きが続くため、全体像は相続手続きの期限一覧であわせて確認しておくと安心です。
単純承認・限定承認・相続放棄はどう違うのか
熟慮期間内に選べる道は、一般に次の3つに整理されています。
| 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぐもの | プラスもマイナスもすべて | プラスの限度でマイナスを弁済 | どちらも引き継がない |
| 家庭裁判所への申述 | 不要(何もしなければこれになるとされる) | 必要 | 必要 |
| 誰が行うか | 各相続人 | 一般に相続人全員が共同で | 各相続人が単独で可 |
| 期限 | ― | 熟慮期間内 | 熟慮期間内 |
| 向いている場面 | 明らかにプラスが多いとき | 債務の総額が読めないとき | 明らかに債務が多いとき |
熟慮期間内に何もしなければ単純承認したものとみなされるのが一般的とされているため、「迷っているうちに3か月が過ぎる」ことがそのまま結論になり得ます。判断に迷う段階であれば、伸長の申立てを検討するのが安全です。
手続きの流れと費用の目安はどれくらいか
相続放棄の一般的な流れは次のとおりです。
1. 相続財産を調査する
預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入金・保証債務などのマイナスの財産を確認します。放棄すべきかどうかの判断材料になるため、できる範囲で早めに全体像を把握します。相続税がかかりそうかどうかの見当をつけたい場合は、相続税の早見表や無料の相続税シミュレーターも判断材料になります。
2. 必要書類をそろえる
一般的なケースでは、相続放棄の申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などが必要とされています。申述人と被相続人の関係(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)によって必要な戸籍の範囲が変わるのが一般的です。
3. 家庭裁判所に申述する
申述後、家庭裁判所から照会書が届くことが多く、回答を返送し、問題がなければ受理の通知が届くという流れが一般的です。
費用の目安は次のとおりです。手数料には、法令に定めのあるものと、裁判所や自治体ごとに異なるものが混在しています。
| 費目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙(申述1件あたり) | 800円 | 申述人1人につき必要とされる |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所により異なる | 申立先の家庭裁判所に確認する |
| 被相続人の戸籍謄本等 | 一通450円、除籍・改製原戸籍は一通750円 | 政令上の標準額 |
| 被相続人の住民票除票・戸籍の附票 | 自治体により異なる | 条例で定められる |
| 弁護士・司法書士への報酬 | 依頼先により異なる | 依頼する場合のみ |
具体例: 父が亡くなり、子が単独で放棄するケース
相続人が子1人で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ単独で申述する場合、費用は収入印紙800円と郵便切手、そして戸籍関係の取得費用が中心になります。戸籍を被相続人分と申述人分の2通取得すれば450円×2通、除籍が1通必要になればさらに750円が標準的な額です。住民票除票の手数料は自治体により異なります。
なお、子が全員放棄すると相続権は次の順位へ移ります。誰に移るのかは法定相続人の範囲と法定相続割合で確認できます。
相続放棄で注意したいことは何か
- 相続財産を処分すると放棄できなくなることがある: 被相続人の預金を使う、財産を売却するなどの行為は、一般に相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、放棄が認められなくなる可能性があるとされています。
- 次の順位の相続人に相続権が移る: たとえば子全員が放棄すると、一般に親、兄弟姉妹へと相続権が順に移ります。借金を理由に放棄する場合は、親族間で情報を共有しておくとトラブル防止につながります。
- 原則として撤回できない: 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できないとされています。
- 税金の計算上の扱いは独特: 相続税の基礎控除額(一般に3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算する際の「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとした場合の人数で数えるとされています。詳しくは基礎控除の解説記事をご覧ください。また、死亡保険金は放棄をしても受け取れるケースがある一方、生命保険の非課税枠は適用されないとされるのが一般的です。
よくある質問
相続放棄の期限はいつまでですか?
一般に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があるとされています。起算点の判断はケースによって異なるため、期限が迫っている場合は早めに弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
3か月以内に決められない場合はどうすればよいですか?
相続財産の調査に時間がかかるなどの事情がある場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があるとされています。伸長が認められるかどうかは個別の事情によるため、期限内に申立てを行えるよう、早めに専門家へ相談することが望ましいといえます。
相続放棄にかかる費用はどれくらいですか?
家庭裁判所への申述には、一般に申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なります)が必要とされています。このほか戸籍謄本等の取得費用がかかり、弁護士・司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。
相続放棄と限定承認は何が違いますか?
相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されると初めから相続人でなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないとされる手続きです。限定承認は、相続で得た財産の限度でのみ債務を弁済するという留保を付けて承認するもので、一般に相続人全員が共同で申述する必要があるとされています。どちらも熟慮期間内の申述が前提とされています。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか?
死亡保険金は一般に受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受取人に指定されていれば受け取れるケースがあるとされています。ただし、その場合は生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けられないとされるのが一般的です。影響が大きい論点のため、必ず税理士等の専門家にご確認ください。
出典・参考(公的機関)
- 裁判所 相続の放棄の申述
- 裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 裁判所 相続の限定承認の申述
- 国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- e-Gov 地方公共団体の手数料の標準に関する政令
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。手数料の額は改正や自治体の条例により変わることがあります。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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