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相続手続きの期限一覧【2026年版】いつまでに何をやるかカレンダー

相続が発生すると、死亡届の提出から相続税の申告、2024年に義務化された相続登記まで、期限の決まった手続きが次々と続きます。この一覧では「いつまでに」「何を」「どこへ」を 期限が早い順に整理し、それぞれの根拠となる一次情報(国税庁・法務省・裁判所・日本年金機構など)へのリンクを添えました。まずは全体像をつかむチェックリストとしてお使いください。

相続手続きの期限一覧表

相続開始後の主な手続きと期限の一覧(期限が早い順・2026年7月時点の一次情報にもとづく)
期限手続き提出先・請求先備考(起算点・例外)根拠・出典
7日以内死亡届の提出市区町村役場(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。医師の死亡診断書を添えて提出し、あわせて火葬・埋葬許可を受けます。戸籍法 第86条・第87条e-Gov法令検索 戸籍法
10日以内年金受給の停止(受給権者死亡届):厚生年金年金事務所・街角の年金相談センター厚生年金を受けていた方が亡くなったときの届出期限。日本年金機構にマイナンバーが収録済みの場合は原則として死亡届を省略できます。あわせて未支給年金の請求も検討します。日本年金機構(受給権者死亡届)日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
14日以内年金受給の停止(受給権者死亡届):国民年金市区町村役場・年金事務所国民年金を受けていた方が亡くなったときの届出期限。マイナンバー収録済みの場合は原則として死亡届を省略できます。日本年金機構(受給権者死亡届)日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)。この期間内に財産を調査しきれない場合は、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。民法 第915条・第938条裁判所「相続の放棄の申述」
4ヶ月以内所得税の準確定申告・納付被相続人の住所地を所轄する税務署相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。被相続人に事業所得や一定の収入があった場合など、確定申告が必要なケースで相続人が行います。所得税法 第124条・第125条国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
10ヶ月以内相続税の申告・納付被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告は原則不要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合でも、適用を受けるには申告が必要です。相続税法 第27条・第33条国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
1年以内(原則)遺留分侵害額請求相手方(受遺者・受贈者)への意思表示。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・訴訟相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅。知らなくても相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。まずは配達証明付き内容証明郵便で請求の意思表示をしておくのが一般的です。民法 第1046条・第1048条e-Gov法令検索 民法
2年以内埋葬料・埋葬費・葬祭費の請求健康保険組合・協会けんぽ(被用者保険)/市区町村(国民健康保険)健康保険(協会けんぽ)の埋葬料は死亡した日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年で時効。国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費も原則2年です。支給額は保険者により異なります。健康保険法 第193条(協会けんぽ)全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費」
3年以内相続登記の申請(2024年4月〜義務化)不動産の所在地を管轄する法務局2024年(令和6年)4月1日に義務化。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。施行日より前に相続した未登記の不動産は、2027年(令和9年)3月31日までが期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。不動産登記法 第76条の2法務省「相続登記の申請義務化について」
3年以内(原則)生命保険金(死亡保険金)の請求契約先の各生命保険会社保険金を請求する権利は原則3年で時効消滅します(かんぽ生命など一部は5年)。時効成立後でも支払われる場合があるため、まずは保険会社へ連絡してください。保険法 第95条e-Gov法令検索 保険法

※ 2026年7月時点の制度にもとづく一般的な期限です。表は横にスクロールできます。

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この一覧を読むときの注意点

  • 多くの期限の起算点は「死亡日」そのものではなく「相続の開始があったことを知った日(またはその翌日)」です。相続放棄・準確定申告・相続税など判断や納付を伴う手続きは、この起算点を取り違えないよう注意してください。
  • 期限が土日祝・年末年始にあたる場合は、税務・登記などの手続きでは翌開庁日が期限になるのが一般的です。
  • 相続税や準確定申告は、対象となる遺産・所得がある場合にのみ必要な手続きです。基礎控除以下で申告が不要なケースもあります。
  • 「原則」と記した期限には例外(かんぽ生命の5年時効、家庭裁判所への熟慮期間の伸長など)があります。個別の可否は必ず備考欄の条件と出典で確認してください。

各期限の詳細は、表内「根拠・出典」欄の一次情報リンク(国税庁・法務省・裁判所・日本年金機構・ 全国健康保険協会・e-Gov法令検索)でご確認いただけます。

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