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相続税申告の必要書類一覧|戸籍・不動産・預貯金・債務
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この記事の結論
- 相続税申告の必要書類は、相続関係の資料・財産ごとの資料・債務や葬式費用の資料・特例用の追加書類に分かれます。
- 相続関係では、被相続人の出生から死亡までの戸籍等、または法定相続情報一覧図を準備します。
- 土地・建物は登記事項証明書や固定資産税の課税明細、預貯金は残高証明書などで金額を裏づけます。
相続税申告の必要書類は、相続人や財産の内容、遺産分割、適用する特例によって変わります。以下は2026年7月28日時点の一般的な整理です。実際の提出前には、対象年分の申告のしかたと様式を必ず確認してください。
まず準備する相続関係の資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等、または法定相続情報一覧図
- 相続人の戸籍や本人確認に関する資料
- 遺言書がある場合はその写し
- 遺産分割済みなら遺産分割協議書と印鑑証明書
戸籍類は相続人の確定に使います。協議書の基本は遺産分割協議書の解説をご覧ください。
財産ごとに集める資料
預貯金・現金
死亡日現在の残高証明書、通帳や取引履歴などを用意します。名義だけで判断せず、被相続人が実質的に管理・拠出していた財産がないかも確認します。
土地・建物
登記事項、固定資産税課税明細、地積測量図、賃貸借契約書など、利用状況と権利関係が分かる資料を整理します。一定の場合、申告書等に不動産番号などを記載することで登記事項証明書の添付を省略できる取扱いがあります。評価方法は不動産の相続税評価を参照してください。
有価証券・保険・その他
証券会社の残高証明・取引明細、保険会社の支払通知、非上場株式の決算書類、車両・貴金属などの評価根拠を用意します。生命保険金の扱いは生命保険の非課税枠で解説しています。
債務・葬式費用の資料
借入金残高証明書、医療費や税金などの未払額が分かる請求書、葬儀社の領収書等を整理します。控除できる範囲は項目ごとに異なるため、支出をすべて自動的に控除対象としないよう注意します。
特例を使う場合の追加書類
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例には、申告と所定書類の添付が必要になる場合があります。家族関係、居住・事業の状況、遺産分割を示す資料などを早めに確認してください。
e-Taxで提出する場合
相続税申告はe-Taxにも対応していますが、申告内容によって利用できない場合があります。添付書類にはPDF等のイメージデータで送れるもの、別送が必要なものなどがあります。令和8年分の様式とe-Taxの対象一覧を申告時点で照合しましょう。
そろえた書類の提出先
書類がそろったら、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。管轄税務署の調べ方とe-Tax・郵送などの提出方法は相続税申告の提出先をご覧ください。
よくある質問
相続税申告では全員が同じ書類を提出しますか?
いいえ。相続関係を示す資料など共通性の高い書類はありますが、財産の種類、遺産分割の状況、利用する特例によって必要書類は変わります。
書類はどの順番で集めると効率的ですか?
まず相続人を確定する資料を集め、次に財産・債務の残高資料、遺産分割資料、特例の添付書類の順に整理すると、申告要否と不足資料を把握しやすくなります。
e-Taxなら添付書類は不要ですか?
一律に不要になるわけではありません。イメージデータで提出できる書類や一定期間の保存で足りる書類など取扱いが分かれるため、国税庁・e-Taxの最新案内を確認してください。
出典・参考
※本記事は一般的な情報です。個別案件では提出先または税理士へご確認ください。