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相続税の配偶者控除とは|1.6億円まで無税になる条件
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- 配偶者控除
- 税額軽減
この記事の結論
- 配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した遺産のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。
- この軽減は申告書か更正の請求書に明細を書いて初めて使えるため、税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です(相続税法19条の2第3項)。
- 申告期限までに分割されていない財産は対象外です。「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、3年以内に分割したときに更正の請求で軽減を受けられます。
配偶者が相続した遺産は、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。この「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」は申告書を出して初めて使える制度なので、税額がゼロになる場合でも申告が必要です。条件、申告しなかったときの扱い、二次相続まで含めた計算例を、国税庁の資料と条文で確かめながら整理します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは何か
配偶者の税額軽減(「配偶者控除」とも呼ばれます)は、相続税法19条の2に定められた制度です。国税庁 タックスアンサー No.4158は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない、と説明しています。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者が実際に取得した遺産額がこの金額以下なら、配偶者本人の相続税はゼロです。超えた場合も、超えた部分に対応する税額だけを納めます。軽減されるのは配偶者の税額だけで、子など他の相続人の税額は減りません。
1.6億円と法定相続分は、どちらが使われるのか
法定相続分は相続人の組み合わせで決まるため(国税庁 No.4132)、どちらの枠が大きいかは遺産の額で入れ替わります。次の表は、課税価格の合計が3億円のときの分かれ目です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 課税価格の合計が3億円のとき | どちらが大きいか |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1億5,000万円 | 1億6,000万円 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 2億円 | 法定相続分相当額 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 2億2,500万円 | 法定相続分相当額 |
| 配偶者のみ | 全部 | 3億円 | 法定相続分相当額 |
相続人が配偶者と子の場合、遺産が3億2,000万円までなら法定相続分相当額は1億6,000万円以下なので、1億6,000万円の枠のほうが大きくなります。法定相続分の考え方は法定相続人の範囲と法定相続割合で整理しています。
これは枠の大きさの話で、配偶者が実際にいくら取得するかは遺産分割の内容で決まります。家族構成別の税額の目安は相続税の早見表、概算は無料の相続税シミュレーターで確認できます。
配偶者の税額軽減を受けるための条件は?
国税庁 No.4158 と相続税法19条の2から、適用の条件を表にしました。
| 条件 | 内容 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者であること | 婚姻届を出した配偶者が対象。婚姻期間の長さは問わない | 内縁の配偶者、相続開始前に離婚した元配偶者は対象外 |
| 遺産が分割されていること | 申告期限までに分割されていない財産は対象外 | 未分割なら「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておく |
| 申告書を提出すること | 税額がゼロになる場合でも、申告書か更正の請求書に明細を記載する | 「ゼロだから申告不要」と考えて期限を過ぎる |
| 隠蔽・仮装がないこと | 隠蔽・仮装されていた財産は軽減の対象に含まれない | 名義預金などの申告漏れ |
申告書には、戸籍謄本のほか、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類を添えます。遺産分割協議書の写しには、協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書も必要です(国税庁 No.4158)。協議書の作り方は遺産分割協議書の解説記事、申告期限や他の手続きの期限は相続手続きの期限一覧で確認できます。
配偶者控除で相続税がかからない場合、申告しないとどうなりますか?
相続税法19条の2第3項は、配偶者の税額軽減を、申告書(期限後申告書や修正申告書を含みます)または更正の請求書に、適用を受ける旨と計算の明細を記載した書類を添付した場合に限って適用すると定めています。申告書を出さなければ、配偶者の相続税をゼロにするこの軽減は使えません。
申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。国税庁 No.4205)を過ぎても、条文上は期限後申告書で適用を受ける道があります。ただし、配偶者以外の相続人に納める税額がある場合、期限後の申告にはその分の無申告加算税や延滞税がかかることがあります。基礎控除を超える遺産がある家庭では、「配偶者は無税になるはずだから」と申告を後回しにしないことが大切です。
遺産分割が申告期限に間に合わないときはどうなるか
申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、まとまっていない財産は軽減の対象になりません。この場合は次の順で手続きします(国税庁 No.4158)。
- 申告期限までに、法定相続分で取得したものとして計算した税額で申告・納付し、申告書に**「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付**する
- 申告期限から3年以内に分割する
- 分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をして、配偶者の税額軽減を適用する
3年以内に分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割すれば軽減の対象になります。いったん法定相続分で計算した税額を納めることになるので、手元の資金繰りにも影響します。
小規模宅地等の特例との関係はどうなるのか
配偶者が自宅の土地を相続する場合は、小規模宅地等の特例(一定の要件を満たす宅地の評価額を最大80%減額する制度。国税庁 No.4124)もあわせて検討します。配偶者が取得する特定居住用宅地等には、同居や保有継続の要件がかかりません。他の親族より緩い要件で使えますが、両制度は仕組みが違うため、それぞれの要件を確かめます。
小規模宅地等の特例も、配偶者の税額軽減と同じく申告書の提出が適用の前提です。
二次相続まで見ると、どこに注意すべきか
配偶者の税額軽減は一次相続(最初の相続)の税額を大きく抑えますが、配偶者が遺産の全部または大半を取得すると、その配偶者が亡くなったときの「二次相続」で税額がかえって増えることがあります。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人が一人減って基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数。詳しくは基礎控除の解説記事)も小さくなるためです。
計算例: 遺産1億円、相続人が配偶者と子1人のケース
前提は、配偶者に固有の財産がなく、二次相続まで財産が増減しないこととします。税率は国税庁 No.4155 相続税の税率の速算表で計算しました。
一次相続の相続税の総額は、基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を引いた5,800万円を法定相続分で2,900万円ずつに分け、それぞれ「2,900万円×15%-50万円=385万円」、合計770万円です。これを実際の取得割合で配分し、配偶者の分に軽減を当てます。
| 分け方 | 一次相続で納める税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 配偶者が全部取得 | 0円(配偶者の770万円は全額軽減) | 1,220万円(1億円-基礎控除3,600万円=6,400万円×30%-700万円) | 1,220万円 |
| 2分の1ずつ取得 | 385万円(子の分。配偶者の385万円は軽減) | 160万円(5,000万円-3,600万円=1,400万円×15%-50万円) | 545万円 |
この前提では、2分の1ずつ分けたほうが合計で675万円少なくなります。ただし、配偶者自身の財産、自宅の評価額、小規模宅地等の特例の使い方、配偶者の生活資金によって結論は変わります。一次相続の税額だけでなく、二次相続までの合計で分け方を比べてください。
よくある質問
配偶者の税額軽減はいくらまで非課税になりますか?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までです(国税庁 タックスアンサー No.4158)。相続人が配偶者と子なら法定相続分は2分の1なので、遺産総額3億2,000万円までは1億6,000万円の枠のほうが大きくなります。
配偶者の税額軽減を受けるために申告は必要ですか?
必要です。相続税法19条の2第3項は、申告書(期限後申告書・修正申告書を含む)または更正の請求書に、軽減を受ける旨と計算の明細を記載した書類を添付した場合に限って適用すると定めています。軽減の結果、納める税額がゼロになる場合でも、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申告書を出します。
遺産分割協議がまとまっていない場合でも適用できますか?
申告期限までに分割されていない財産は軽減の対象になりません。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割したときは、分割の翌日から4か月以内の更正の請求で軽減を受けられます(国税庁 No.4158)。
内縁の配偶者や離婚した元配偶者でも使えますか?
使えません。軽減の対象は被相続人の配偶者で、婚姻届を出した法律上の配偶者に限られます。相続開始の時点で離婚が成立していれば対象外です。婚姻期間の長さは要件になっていません。
配偶者がすべて相続すれば得になりますか?
一次相続の税額は小さくなりますが、二次相続で増えることがあります。遺産1億円・相続人が配偶者と子1人の例では、配偶者が全部を取得すると一次0円・二次1,220万円の合計1,220万円、2分の1ずつ取得すると一次385万円・二次160万円の合計545万円になります(配偶者に固有の財産がなく、二次相続まで財産が増減しない前提の概算)。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
- e-Gov 相続税法(第19条の2 配偶者に対する相続税額の軽減)
- 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
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