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相続税の申告期限は10か月|起算日の数え方と遅れた時
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この記事の結論
- 相続税の申告・納税の期限は、一般に被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。
- 課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、原則として申告は不要とされています。
- 期限までに遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があるとされています。
相続税の申告期限は「10か月」
相続税の申告と納税は、一般に被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に行うこととされています。たとえば1月6日に亡くなった場合、その年の11月6日が申告期限の目安です。期限が土日祝日にあたるときは、その翌日が期限になるとされています。
10か月と聞くと余裕があるように感じますが、実際には相続人の確定、財産の調査・評価、遺産分割協議、申告書の作成と、やるべきことが多く、「気づいたら残り数か月だった」というケースは珍しくありません。全体のスケジュールを早めに把握しておくことが大切です。
そもそも申告が必要なのはどんな場合か
相続税の申告が必要になるのは、一般に、遺産などの課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合とされています。基礎控除以下であれば、原則として申告も納税も不要とされています。基礎控除の考え方は基礎控除の解説記事で詳しく解説しています。
注意したいのは、「税額がゼロ=申告不要」ではないという点です。配偶者の税額軽減(一般に1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税とされる制度)や小規模宅地等の特例の適用によって税額がゼロになるケースでは、申告書の提出が必要とされるのが一般的です。
10か月までの主なスケジュール
期限から逆算すると、一般的なスケジュールの目安は次のとおりです。
〜3か月:相続放棄・限定承認の期限
提出先の税務署は相続人ではなく被相続人の住所地で決まります。管轄の調べ方は相続税申告の提出先をご覧ください。
借金が多いなどの理由で相続放棄を検討する場合、一般に相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要とされています。財産調査はこの期限を意識して早めに始める必要があります。詳しくは相続放棄の期限と手続きの解説記事をご覧ください。
〜4か月:準確定申告
被相続人に事業所得や不動産所得などがあった場合、相続人が代わって行う所得税の申告(準確定申告)を、一般に相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があるとされています。
〜10か月:財産評価・遺産分割・相続税申告
戸籍収集による相続人の確定、預貯金・有価証券・不動産などの財産調査と評価、遺産分割協議を進め、申告書を作成して納税します。申告先は、一般に被相続人の住所地を管轄する税務署とされています。納税は原則として期限までに金銭で一括納付とされ、難しい場合には延納・物納という制度もあるとされています。
遺産分割がまとまらないまま期限が来たら
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、期限が延びるわけではないとされています。一般には、未分割のまま法定相続分で計算していったん申告・納税し、分割が確定した後に修正する方法が取られます。
この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は当初申告では適用できないのが原則とされていますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、その後分割が確定した際に適用を受けられる場合があるとされています。該当しそうな方は、必ず税理士等に相談のうえ対応してください。
期限に遅れた場合のリスク
期限内に申告・納税をしなかった場合、一般に無申告加算税や延滞税などが課される可能性があるとされています。また、財産の見落としなどで申告額が少なかった場合にも、加算税の対象となることがあります。期限に間に合うか不安な場合は、放置せず、早めに税理士や税務署へ相談することが重要です。
申告要否の見当をつける第一歩は、遺産総額が基礎控除を超えそうかどうかの確認です。当サイトの相続税シミュレーターでは、家族構成と資産の内訳を入力するだけで、約1分で相続税額の目安を確認できます。
よくある質問
相続税の申告期限はいつまでですか?
一般に、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に、申告と納税を行うこととされています。期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限になるとされています。個別の期限の判断は税理士等にご確認ください。
遺産が基礎控除以下でも申告は必要ですか?
一般に、課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば申告は不要とされています。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用によって税額がゼロになる場合は、申告書の提出が必要とされるのが一般的です。
期限までに遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
一般に、未分割のまま法定相続分で計算して期限内に申告・納税し、分割確定後に修正する方法があるとされています。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は当初申告では適用できないのが原則ですが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、分割確定後に適用を受けられる場合があるとされています。
申告が遅れるとどうなりますか?
期限内に申告・納税をしなかった場合、一般に無申告加算税や延滞税などが課される可能性があるとされています。期限が迫っている場合や間に合わない事情がある場合は、早めに税理士等の専門家や税務署に相談することが望ましいといえます。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
申告が必要かどうか、まずは目安を確認する
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地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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