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名義預金とは:家族名義の預金が相続税の対象になる場合

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  • 名義預金
  • 申告

この記事の結論

  • 名義にかかわらず、亡くなった人が資金を出していたなど被相続人の財産と認められる預貯金は、相続税の課税対象です(国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」事例⑥)。
  • 家族名義の定期預金を「本人名義ではないから」と申告から外すのは、国税庁が挙げる典型的な誤りです。該当するときは申告書第11表の付表3に記入します。
  • 国税不服審判所の裁決には、通帳・印鑑の管理や継続手続が亡くなるまで被相続人の下にあり、名義人が自由に使えなかったことから、贈与を認めず相続財産とした例があります。

親が子や孫の名義で積み立てていた預金は、名義が家族でも相続税の対象になることがあります。国税庁が「誤りやすい事例」として示している典型例です。

国税庁が示す誤りやすい事例

国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」事例⑥は、次のようなケースを取り上げています。

  • 父の自宅の金庫から、父名義の通帳のほかに、子(相続人)名義の定期預金証書が見つかった
  • その定期預金は父の収入から預け入れたもので、父が管理・運用していた
  • 子はこの定期預金について贈与を受けたことがない

誤りとされているのは、「申告書第11表の付表3には被相続人名義の財産だけを書けばよい」と考えて子名義の定期預金を書かなかった扱いです。正しくは、名義にかかわらず被相続人が資金を出しているなど被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象で、付表3に記入します。

名義預金かどうかを考える目安

国税庁の事例集は、被相続人名義以外の財産について、家族名義や無記名の預貯金・株式・公社債・投資信託なども、被相続人の財産と認められるものは申告に含める必要があるとしています。相続税の申告チェックシートにも「名義は異なるが、被相続人に帰属するものはありませんか(無記名の預金も含みます。)」という確認項目があります。

確認すること 名義預金と見られやすい状態 名義人の財産と見られやすい状態
お金を出した人 被相続人の収入から預け入れ 名義人自身の収入、または贈与を受けたお金
通帳・印鑑の管理 被相続人が保管 名義人が保管
使えたかどうか 名義人が自由に引き出せない 名義人が自由に使っていた
贈与の記録 贈与の合意や申告の記録がない 贈与契約書、贈与税の申告などの記録がある

表は国税庁の事例と下の裁決例から整理した目安で、最終的には個別の事実で判断されます。

裁決例:管理が被相続人の下にあった定期預金

税務大学校の「税大ジャーナル」(執筆者の個人的見解として掲載)で紹介されている国税不服審判所の裁決(平成27年10月2日)では、被相続人が自分の金融資産を原資に子の名義で預け入れた定期預金について、通帳・印鑑の管理や継続手続が相続開始時まで被相続人の下にあり、子が自由に処分できる状況になかったことなどから、贈与があったとはいえず、被相続人の財産として相続税の課税対象になると判断されています。

生前に家族へお金を渡すときの注意

名義を家族にしただけでは、財産が移ったことにはなりません。生前贈与として扱われるには、あげる人ともらう人の合意があり、もらった人が自分で管理していることが前提になります。年110万円の基礎控除や相続前の贈与の加算期間は生前贈与と相続税で整理しています。

申告で確認する書類

相続税の申告では、被相続人名義の口座だけでなく、家族名義の口座の入金元も確かめます。通帳の写しや残高証明書の集め方は相続税申告の必要書類に、申告漏れがあった場合の加算税は相続税の申告漏れのペナルティにまとめています。

よくある質問

子ども名義の預金も相続税の申告に入れる必要がありますか?

子ども名義でも、亡くなった人が資金を出していたなど被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象になり、申告に含めます(国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」事例⑥)。名義人が贈与を受けて自分で管理していた預金なら、名義人の財産です。

名義預金かどうかは何で判断されますか?

国税庁は、名義にかかわらず、取得のための資金を誰が出したかなどから被相続人の財産と認められるかで判断するとしています。国税不服審判所の裁決では、通帳や印鑑を誰が管理していたか、名義人が自由に使える状態だったかも見られています。

名義預金を申告しなかった場合はどうなりますか?

税務調査で被相続人の財産と認められれば、修正申告と追加の税金に加え、加算税・延滞税がかかることがあります。財産を隠したと判断されると重加算税の対象になることもあります。加算税の種類は相続税の申告漏れのペナルティの記事で整理しています。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の財産の帰属は税理士・所轄の税務署にご確認ください。

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