生前贈与の非課税枠とは?年110万円の使い方と注意点を解説

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生前贈与は「相続対策の入り口」

生前贈与とは、存命のうちに財産を子や孫などに移しておくことです。相続財産そのものを減らすことで、将来の相続税の負担を軽くする効果が期待できるとされ、相続対策の中でも取り組みやすい方法の一つといわれています。ただし、贈与には贈与税という別の税金があり、制度の仕組みを誤解したまま進めると、かえって不利になるケースもあります。まずは基本となる2つの課税方式を押さえましょう。

暦年課税:年110万円の基礎控除

贈与税の原則的な方式が「暦年課税」です。一般に、受贈者(もらう人)1人あたり、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残りに税率を掛けて贈与税を計算するとされています。つまり、年110万円以内の贈与であれば、一般に贈与税はかからず申告も不要とされています。

注意したいのは、110万円は「あげる人ごと」ではなく「もらう人ごと」の枠だという点です。父から110万円、祖父から110万円を同じ年に受け取ると、合計220万円から110万円を控除した残りが課税対象になる、というのが一般的な考え方です。

2024年改正:加算期間が3年から7年へ

生前贈与で特に重要なのが、相続開始前の一定期間内の贈与は、相続財産に加算される(足し戻される)というルールです。年110万円以内で贈与税がかからなかった分も、この加算の対象になるとされています。

2024年(令和6年)1月1日以後の暦年課税による贈与からは、この加算対象期間が従来の相続開始前3年以内から、段階的に7年以内へ延長されました。一般的な整理は次のとおりです。

  • 相続開始が2026年12月31日まで:従来どおり3年以内の贈与が加算対象
  • 相続開始が2027年1月1日以降:加算対象期間が段階的に延び、最終的に7年以内
  • 延長された4年分(3年超〜7年)の贈与については、総額100万円までは加算されない取り扱いがあるとされています

このため、「亡くなる直前の駆け込み贈与」は相続税の節税効果が生じにくくなったといわれており、生前贈与は早い時期から計画的に行うことの重要性が増しています。

相続時精算課税:2,500万円+年110万円

もう一つの方式が「相続時精算課税」です。原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択でき、一般に累計2,500万円までの特別控除が使え、超えた部分には一律20%の贈与税がかかるとされています。贈与した財産は、相続時に相続財産へ合算して精算される仕組みです。

2024年からは、この制度にも年110万円の基礎控除が新設され、一般にこの範囲内の贈与は申告不要で、相続時の加算対象にもならないとされています。一方で、一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れないとされるなど、影響の大きい選択となるため、適用の判断は専門家への相談が欠かせません。

そのほかの非課税の特例

一定の要件を満たす場合、次のような特例もあるとされています。

  • 住宅取得等資金の贈与: 直系尊属からの住宅取得資金の贈与について、2026年(令和8年)12月31日までは省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円までが非課税とされています
  • 教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に関する特例

いずれも要件や手続きが細かく定められているため、適用可否は必ず一次情報と専門家で確認してください。

注意点:「名義だけの贈与」は認められないことがある

子や孫名義の口座に毎年入金していても、通帳や印鑑を贈与者が管理し、受贈者が自由に使えない状態では、いわゆる名義預金として贈与と認められないことがあるとされています。贈与契約書を作成する、受贈者自身が口座を管理する、記録を残すなど、実態を伴う形で行うことが重要です。

生前贈与を検討する前提として、そもそも相続税がかかりそうか(遺産総額が基礎控除を超えそうか)を把握しておくと、対策の要否や規模感を判断しやすくなります。基礎控除の仕組みは基礎控除の解説記事を、生命保険を活用した非課税枠の考え方は生命保険の非課税枠の解説記事をご覧ください。

よくある質問

生前贈与は年間いくらまで非課税ですか?

暦年課税では、一般に受贈者1人あたり年110万円の基礎控除があり、その範囲内の贈与には贈与税がかからないとされています。ただし、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算される場合があるため、非課税イコール相続税もかからない、とは限りません。個別の判断は税理士等にご確認ください。

「7年ルール」とは何ですか?

2024年1月1日以後の暦年課税による贈与から、相続財産に加算される生前贈与の対象期間が、従来の相続開始前3年以内から段階的に7年以内へ延長されるとされています。経過措置により、2026年末までに相続が開始した場合は従来どおり3年以内が対象で、延長された4年分については総額100万円まで加算されない取り扱いがあるとされています。

相続時精算課税制度とは何ですか?

原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度で、一般に累計2,500万円までの特別控除に加え、2024年からは年110万円の基礎控除が新設されたとされています。一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れないとされるため、選択の判断は税理士等にご相談ください。

毎年110万円ずつ贈与すれば必ず節税になりますか?

一概にはいえません。加算期間内の贈与は相続財産に足し戻される場合があるほか、通帳や印鑑を贈与者が管理したままのいわゆる名義預金は、贈与と認められないことがあるとされています。贈与契約書の作成や受贈者自身による口座管理など、実態を伴う形で行うことが重要とされています。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。


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