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相続税申告 東京|都内48税務署の管轄と最高路線価

東京で相続税申告に直面した方、または東京にご実家・不動産をお持ちの方が、まず確認しておきたい情報をまとめました。地名から相続税額や申告要否が自動的に決まるわけではありませんが、管轄税務署の探し方や、地域の地価傾向・産業特性から見えてくる論点は、検討の入口として役立ちます。

情報確認日:2026年9月24日 | 本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません

このページの結論

  • 東京の相続税申告は、東京都にある48か所の税務署のうち、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する署へ提出します(下表に全48署の所在地・電話・管轄地域)。
  • 東京都の都庁所在都市(東京都区部)の最高路線価は東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」の1㎡あたり5,336万円(令和8年分、前年比+11.0%)。1地点の値で、個々の土地の評価額ではありません。
  • 相続税がかかるかどうかの目安は基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、全国共通です。
  • 申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(地域による違いはありません)。

東京の相続税申告の管轄税務署

相続税の申告先となる税務署は、「東京」という地名や駅名から決まるものではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を基準に決まります。相続人自身の住所地は関係しません。

東京都には税務署が48か所あり、東京国税局の管内です。下表は国税庁が公表している東京都内の全48署の所在地・電話番号・管轄地域です。被相続人の死亡時の住所地がどの署の管轄区域に入るかを確認してください。

表の内容は国税庁が公表している所在地・電話番号・管轄地域をそのまま掲載しています。管轄区域は変更されることがあるため、申告前に出典ページで最新の情報を確認してください。

東京の相続税申告に関係する管轄税務署(出典: 国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」)
税務署名所在地電話番号管轄区域
浅草税務署〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号03-3862-7111台東区のうち浅草地区
麻布税務署〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号03-3403-0591港区のうち麻布、赤坂地区
足立税務署〒120-8520 足立区千住旭町4番21号 足立地方合同庁舎03-3870-8911足立区のうち千住、綾瀬地区
荒川税務署〒116-8588 荒川区西日暮里6丁目7番2号03-3893-0151荒川区
板橋税務署〒173-8530 板橋区大山東町35番1号03-3962-4151板橋区
江戸川北税務署〒132-8668 江戸川区平井1丁目16番11号03-3683-4281江戸川区の一部
江戸川南税務署〒134-8567 江戸川区清新町2丁目3番13号03-5658-9311江戸川区の一部
荏原(えばら)税務署〒142-8540 品川区中延1丁目1番5号03-3783-5371品川区のうち荏原地区
王子税務署〒114-8560 北区王子3丁目22番15号03-3913-6211北区
青梅税務署〒198-8530 青梅市東青梅4丁目13番4号0428-22-3185青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡
大森税務署〒143-8565 大田区中央7丁目4番18号03-3755-2111大田区のうち大森地区
荻窪税務署〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号03-3392-1111杉並区のうち荻窪地区
葛飾税務署〒124-8560 葛飾区立石8丁目31番6号03-3691-0941葛飾区
蒲田(かまた)税務署〒144-8556 大田区蒲田本町2丁目1番22号03-3732-5151大田区のうち蒲田地区
神田税務署〒101-8464 千代田区神田錦町3丁目3番地03-4574-5596千代田区のうち神田地区
北沢税務署〒156-8555 世田谷区松原6丁目13番10号03-3322-3271世田谷区のうち北部地区
京橋税務署〒104-8557 中央区新富2丁目6番1号03-4434-0011中央区のうち京橋地区
小石川税務署〒112-8558 東京都文京区後楽1丁目7番22号 小石川地方合同庁舎3階・4階03-3811-1141文京区のうち小石川地区
麹町税務署〒102-8311 千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎 1階・2階03-3221-6011千代田区のうち麹町地区
江東西税務署〒135-8311 江東区猿江2丁目16番12号03-3633-6211江東区のうち城東地区を除く地区
江東東税務署〒136-8505 江東区亀戸2丁目17番8号03-3685-6311江東区のうち城東地区
品川税務署〒108-8622 港区高輪3丁目13番22号03-3443-4171品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区
芝税務署〒108-8401 港区芝5丁目8番1号03-3455-0551港区のうち芝地区 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
渋谷税務署〒150-8333 渋谷区宇田川町1番10号 渋谷地方合同庁舎03-3463-9181渋谷区
新宿税務署〒169-8561 東京都新宿区北新宿1丁目19番3号03-6757-7776新宿区のうち新宿地区
杉並税務署〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号03-3313-1131杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区
世田谷税務署〒154-8523 世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3階・4階03-6758-6900世田谷区のうち中央部地区
立川税務署〒190-8565 立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎042-523-1181立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市
玉川税務署〒158-8601 世田谷区玉川2丁目1番7号03-3700-4131世田谷区のうち玉川地区
東京上野税務署〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎03-3821-9001台東区のうち下谷地区
豊島税務署〒171-8521 豊島区西池袋3丁目33番22号03-3984-2171豊島区
中野税務署〒164-8566 中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階03-3387-8111中野区
西新井税務署〒123-8501 足立区栗原3丁目10番16号03-3840-1111足立区のうち西新井地区
日本橋税務署〒103-8551 中央区日本橋堀留町2丁目6番9号03-3663-8451中央区のうち日本橋地区
練馬西税務署〒178-8624 練馬区東大泉7丁目31番35号03-3867-9711練馬区の一部
練馬東税務署〒176-8503 練馬区栄町23番7号03-6371-2332練馬区の一部
八王子税務署〒192-8565 八王子市明神町4丁目21番3号042-697-6221八王子市
東村山税務署〒189-8555 東村山市本町1丁目20番22号042-394-6811小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市
日野税務署〒191-8520 日野市万願寺6丁目36番地の2042-585-5661日野市 多摩市 稲城市
本郷税務署〒113-8459 文京区西片2丁目16番27号03-3811-3171文京区のうち本郷地区
本所税務署〒130-8686 墨田区業平1丁目7番2号03-3623-5171墨田区のうち本所地区
町田税務署〒194-8567 町田市中町3丁目3番6号042-728-7211町田市
向島税務署〒131-8509 墨田区東向島2丁目7番14号03-3614-5231墨田区のうち向島地区
武蔵野税務署〒180-8522 武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号0422-53-1311武蔵野市 三鷹市 小金井市
武蔵府中税務署〒183-8548 府中市本町4丁目2番地042-362-4711府中市 調布市 狛江市
目黒税務署〒153-8633 目黒区中目黒5丁目27番16号03-3711-6251目黒区
雪谷税務署〒145-8506 大田区雪谷大塚町4番12号03-3726-4521大田区のうち調布地区
四谷税務署〒160-8530 新宿区四谷三栄町7番7号03-3359-4451新宿区のうち四谷、牛込地区

出典:国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」(東京都)(署名・所在地・電話番号・管轄区域は同ページの記載どおりです。2026年9月11日確認)

相続税申告の流れ(申告期限10か月・提出先は被相続人の住所地)

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっており、納税の期限も同じ日です。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。提出方法はe-Tax(電子申告)のほか、郵便・信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函があります。期限までに申告しなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 / 国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

相続の「登記」と「税金」の違い

東京で相続に関する不動産や税金を調べていると、「登記」と「税金(相続税)」が別々の手続きであることに気づきにくいことがあります。不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)であり、相続税の申告先は税務署です。窓口も期限も異なる、別の手続きです。

相続登記は、2024年4月1日から相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得るとされています。相続税の申告・納付期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)とは別に管理する必要があります。

「相続税がかからない(基礎控除以下)場合は登記も不要」というわけではありません。相続税の申告要否にかかわらず、不動産を相続した場合は登記の要否を別途確認してください。

出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(相続登記の申請義務化)

相続登記の義務化についてくわしく読む →

東京の路線価と土地の相続税評価

東京都の都庁所在都市(東京都区部)で路線価が最も高い地点は、東京都中央区銀座5丁目の「銀座中央通り」で、1㎡あたり5,336万円です(令和8年分、前年比+11.0%)。

東京都の路線価・評価倍率は東京国税局が定めて公開しています。出典:国税庁「令和8年分の路線価等について」別表(都道府県庁所在都市の最高路線価)

土地の相続税評価は、路線価が定められている地域(路線価地域)では「路線価×画地調整率×地積」で計算する路線価方式、それ以外の地域(倍率地域)では「固定資産税評価額×評価倍率」で計算する倍率方式を使います。路線価は毎年1月1日時点の価格として、地価公示価格等をもとにした価格の80%程度を目安に定められています。

東京は、都市部の中心部・繁華街やターミナル駅周辺にあたるエリアです。一般に、こうした地域は地価・路線価の水準が全国的に見て高く、自宅の土地や賃貸中の不動産が相続財産に含まれる場合、評価額が基礎控除を超えやすい傾向があるとされています。

路線価・評価倍率は国税庁が例年7月1日ごろに公表する路線価図・評価倍率表で確認できます。上の最高路線価は1地点の値で、地域の土地の評価額を示すものではありません。実際の評価額は、対象地の路線価・地積・形状等をもとに個別に算定する必要があります。

出典:国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

市・エリアごとの土地の評価と管轄税務署は、それぞれのページにまとめています。

不動産の相続税評価の考え方をくわしく読む →

産業・世帯特性と相続で起きやすい論点

東京都・東京周辺は、オフィス勤務世帯に加え、都市部では自営業・中小企業経営者の世帯も多い地域です。相続財産が自宅の土地建物と金融資産中心のケースもあれば、店舗・賃貸物件・自社株など事業関連資産が絡むケースもあります。

上記は地域全体の一般的な傾向であり、個々の世帯の相続財産の内容を示すものではありません。事業用資産や農地が関係する相続は、通常の相続税申告よりも検討事項が多くなりがちなため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

小規模宅地等の特例の解説を読む →

東京エリアの相続税申告・相談先の選び方

東京(東京都)で相続税の申告や相談先を探すときは、「近さ」だけでなく、相続税申告の実績数、不動産評価(路線価地域か倍率地域か)への対応経験、土地の現地確認をしてもらえるかどうかを確認すると比較しやすくなります。

相続税申告は税理士の業務であり、税理士資格を持たない業者による申告書作成は税理士法違反にあたります。相談先を探す際は、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録状況を確認できます。

初回相談が無料かどうか、報酬体系が遺産総額に対する定率制か固定制か、二次相続を見据えた提案をしてもらえるかも、複数の相談先を比較する際の一般的な確認ポイントです。

確認先:日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト

相続税の基礎控除と申告期限(全国共通)

相続税には基礎控除があり、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要とされています。この計算式は全国どの地域でも共通です。

相続税の申告・納付が必要な場合、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限は住んでいる地域にかかわらず全国一律です。期限を過ぎると、延滞税や各種特例が使えなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。

ご自身の場合の目安を確認してみませんか

家族構成と資産の内訳を入力するだけで、相続税額の目安を約1分で試算できます。

相続税の悩みは、専門家への相談が近道です

申告が必要か分からない、何から手を付ければいいか分からない——そんな段階のご相談から無料で受け付けています。

東京の市区・エリア別の相続税ガイド

よくある質問

東京の相続税申告と、不動産の相続登記は同じ窓口で手続きできますか?

いいえ、別の手続きです。相続税の申告先は税務署、不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)で、期限もそれぞれ異なります(相続税は10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内)。両方に該当する場合は、別々に確認・手続きが必要です。

東京に住んでいる場合、相続税はどの税務署に申告しますか?

申告先は、東京にお住まいかどうかではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を管轄する税務署です。東京都には48か所の税務署があります。本ページの管轄税務署の表(出典: 国税庁)に全署の所在地・電話番号・管轄地域を掲載しています。

東京の土地の路線価はどこで確認できますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で、土地の所在地から路線価図または評価倍率表を開いて確認します。参考までに、東京都の都庁所在都市(東京都区部)で路線価が最も高い地点は、東京都中央区銀座5丁目の「銀座中央通り」で、1㎡あたり5,336万円です(令和8年分、前年比+11.0%)。

東京は地価が高い(または低い)ので、相続税も高くなりますか?

地価・路線価の水準は相続税評価額に影響しますが、税額は基礎控除、法定相続人の数、他の財産の内容、各種特例の適用可否などによって変わるため、地域の傾向だけで税額を断定することはできません。具体的な目安は、家族構成と資産内訳を入力するシミュレーターや税理士への相談で確認してください。

相続税の申告要否や税額の判断を、このページだけで行ってもよいですか?

いいえ。本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません。申告要否や具体的な税額、特例の適用可否については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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