(更新: 2026年7月23日

相続登記の義務化とは?期限3年・過料10万円・手続きと費用を解説

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相続登記が義務になった

不動産を相続したときの名義変更手続きが「相続登記」です。以前は登記をするかどうかは任意とされていましたが、所有者不明土地の増加が社会問題となったことを受けて、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

義務化のポイントは、一般に次の3点に整理できます。

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが求められる
  • 正当な理由がないのに申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性がある
  • 2024年4月1日より前に発生した相続も対象とされ、この場合は施行日から3年(2027年3月31日まで)が期限の目安とされている

「ずっと前に亡くなった親名義のままの実家」も対象になり得る点が、この制度の大きな特徴です。心当たりのある方は、早めに状況を確認しておくことが望ましいといえます。相続放棄(3か月)や相続税申告(10か月)など他の手続きの期限もあわせて確認したい方は、相続手続きの期限一覧をご覧ください。

相続登記のやり方:手続きの流れ

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。一般的な流れは次のとおりです。

1. 不動産と相続人を確認する

まず、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書などで、対象となる不動産と現在の名義を確認します。あわせて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、法定相続人が誰なのかを確定させます。

2. 誰が不動産を引き継ぐかを決める

遺言書がある場合は、一般にその内容に従います。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するかを決めて遺産分割協議書を作成するのが一般的です。作成の流れや必要書類は遺産分割協議書の解説記事をご覧ください。法定相続分どおりに共有名義で登記する方法もありますが、その後の売却や管理で共有者全員の同意が必要になるなど、注意点も指摘されています。

3. 必要書類をそろえて法務局に申請する

一般的なケースでは、登記申請書のほか、戸籍謄本等の相続関係を証明する書類、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書と印鑑証明書(協議による場合)などが必要とされています。申請の際には、**登録免許税(一般に固定資産税評価額の0.4%)**を納付します。なお、相続した土地の価額が一定額以下の場合などに登録免許税が免除される措置も設けられているとされています。

必要書類はケースによって異なるため、事前に法務局の案内や司法書士等の専門家に確認しながら準備を進めると安心です。

すぐに登記できない場合は「相続人申告登記」

相続人間の話し合いがまとまらないなど、3年以内に通常の相続登記が難しい場合の簡易な方法として、相続人申告登記という制度が設けられています。自分がその不動産の相続人であることを法務局に申し出ることで、一般に相続登記の申請義務を履行したものとみなされるとされています。

ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な位置づけで、その後に遺産分割が成立した場合は、一般に成立日から3年以内にその内容に基づく登記の申請が必要とされています。「申告登記をすれば終わり」ではない点に注意が必要です。

相続税との関係も忘れずに

相続登記は法務局での「名義」の手続きですが、相続した不動産については相続税の観点からの確認も欠かせません。不動産は時価ではなく相続税評価額で評価されるのが一般的で、評価の考え方は不動産の相続税評価の解説記事で詳しく解説しています。

遺産全体で相続税がかかりそうかどうかは、当サイトの相続税シミュレーターで約1分で目安を確認できます。また、相続した不動産の売却や資産の組み換えを検討している方向けに、不動産の無料査定のご案内も行っています。

よくある質問

相続登記はいつまでにすればよいですか?

一般に、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが求められています。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象とされており、この場合は2027年3月31日までが期限の目安とされています。個別の期限の判断は司法書士等の専門家にご確認ください。

相続登記をしないとどうなりますか?

正当な理由がないのに期限内に相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があるとされています。また、登記をしないままにしておくと、不動産の売却や担保設定が難しくなる、相続人が増えて話し合いが複雑になるなどの影響も指摘されています。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?

期限内に遺産分割がまとまらない場合の簡易な方法として、「相続人申告登記」という制度が設けられています。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、一般に申請義務を履行したものとみなされるとされています。その後に遺産分割が成立した場合は、別途その内容に基づく登記が必要になる点に注意が必要です。

相続登記の費用はどれくらいかかりますか?

登録免許税は一般に固定資産税評価額の0.4%とされており、このほかに戸籍謄本等の書類取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。一定の要件を満たす場合に登録免許税が免除される措置もあるとされているため、詳細は法務局や専門家にご確認ください。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の税務・法務上の効果を保証するものではありません。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。


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