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相続税の葬式費用控除:請求書の総額を費目に分ける
- 相続税 葬式費用 控除
この記事の結論
- 葬儀社へ払った総額と、相続税の計算で差し引ける葬式費用は、同じとは限りません。
- 個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
葬儀社へ払った総額と、相続税の計算で差し引ける葬式費用は、同じとは限りません。請求書に葬儀、返礼品、法要がまとまっているときは、まず内訳を分けます。控除は所得税の医療費控除のような仕組みではなく、相続財産から差し引く費用の扱いです。
ひとつの請求書を3種類に整理する
| 費目例 | 国税庁の整理 | 保存したい記録 |
|---|---|---|
| 火葬・埋葬、遺体や遺骨の回送 | 通常、葬式費用の範囲 | 請求内訳、領収書、支払者 |
| 通夜や葬式の読経料など | 通常の葬式に必要な範囲を確認 | 日時、相手、目的、額の記録 |
| 香典返し・墓地墓石・初七日などの法事 | 葬式費用に含まれない | 葬式本体と費目を分ける |
仮の内訳を使った整理例
請求総額120万円の内訳が、葬儀・通夜80万円、火葬と搬送10万円、香典返し20万円、法事10万円だったとします。この例では、総額120万円をそのまま控除候補にせず、まず90万円と対象外30万円に区分します。90万円が実際に控除できるかは、内容と誰が負担したか、控除を受けられる人の条件を別に確認します。
家族で立て替えた場合のメモ
同じ費用を複数人が申告に重ねて入れないよう、支払先・費目・日付・負担者を一行ずつ記録します。領収書がない支払いも、後から金額を作るのではなく、当時の記録や銀行履歴と照合してください。海外在住者など、費用を控除できる人の条件には別の確認が必要です。
出典と個別適用で確認する点
葬式と法事の一体請求、領収書がない費用、最終負担者、海外在住者等の控除対象を専門家に確認してください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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