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代襲相続と数次相続:孫・甥姪が相続人になる場合

  • 法定相続人
  • 代襲相続
  • 数次相続

この記事の結論

  • 代襲相続は、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっていた(または欠格・廃除で相続権を失った)とき、その子が代わりに相続人になる仕組みです(民法887条2項・889条2項)。
  • 子の系統は孫・ひ孫と下へ続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には続きません(887条3項は兄弟姉妹に準用されていません)。相続放棄をした人の子は代襲相続人になりません。
  • 数次相続は、相続が始まった後、遺産分割の前に相続人が亡くなり、2つ目の相続が重なる状態です。亡くなった相続人の取り分は、その人の相続人が引き継ぎます(民法896条)。

相続人が誰かを確かめていると、「子が先に亡くなっている」「遺産を分ける前に相続人の一人が亡くなった」という場面に出会います。前者が代襲相続、後者が数次相続です。言葉は似ていますが、誰が何を引き継ぐかが違うので、条文に沿って整理します。

代襲相続:先に亡くなった人の子が代わりに相続する

民法887条2項は、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格(891条)や廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人になると定めています。ただし被相続人の直系卑属でない者はなれません。

本来の相続人 代襲する人 さらに先へ続くか 根拠
子 孫 孫も先に亡くなっていればひ孫へ続く(再代襲) 民法887条2項・3項
兄弟姉妹 甥・姪 続かない(甥・姪の子は代襲しない) 民法889条2項(887条2項だけを準用)
父母などの直系尊属 代襲はない ― 親等の近い者が先に相続人になる(889条1項1号)

兄弟姉妹について889条2項が準用しているのは887条2項だけで、再代襲を定めた887条3項は含まれていません。このため甥・姪の子は代襲相続人になりません。

代襲の原因になるもの・ならないもの

事由 代襲相続が起きるか 根拠
相続開始以前の死亡(同時死亡を含む) 起きる 民法887条2項
相続欠格(被相続人を死亡させて刑に処せられた、遺言書を偽造・破棄したなど) 起きる 民法891条・887条2項
推定相続人の廃除(家庭裁判所が認めたもの) 起きる 民法892条・887条2項
相続放棄 起きない 民法939条(初めから相続人でなかったとみなす)

子全員が相続放棄をすると、孫が代わりに相続するのではなく、次の順位(直系尊属、いなければ兄弟姉妹)に相続権が移ります。順位と割合は法定相続人の範囲と法定相続割合の早見表で確かめてください。

代襲相続人の取り分

代襲相続人は、本来の相続人が受けるはずだった取り分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いれば、その取り分を人数で分けます。例えば配偶者と子2人(長男・長女)が相続人で、長男が先に亡くなり長男の子が2人いる場合、配偶者2分の1、長女4分の1、長男の子はそれぞれ8分の1です。

数次相続:遺産分割の前に相続人が亡くなる

数次相続は、被相続人が亡くなって相続が始まった後、遺産分割が終わる前に相続人の一人が亡くなり、2つ目の相続が重なる状態をいいます。相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)ので、亡くなった相続人が持っていた1回目の相続の取り分は、その人の相続人が引き継ぎます。

比べる点 代襲相続 数次相続
亡くなった順 相続人になるはずの人が先(または同時) 被相続人が先、相続人が後
引き継ぐ人 亡くなった人の子(直系卑属)だけ 亡くなった相続人の相続人(配偶者も含む)
1回目の遺産分割に加わる人 代襲相続人 亡くなった相続人の相続人全員
兄弟姉妹の系統の制限 甥・姪まで 制限はない(2回目の相続の相続人が引き継ぐ)

代襲相続との大きな違いは、亡くなった相続人の配偶者も加わる点です。例えば父の遺産を分ける前に長男が亡くなれば、長男の妻と子が長男の立場で父の遺産分割協議に加わります。代襲相続なら長男の妻は相続人になりません。

相続放棄の期限の数え方(民法916条)

1回目の相続について、相続人が承認も放棄もしないまま亡くなった場合、その人の相続人の熟慮期間(3か月)は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます(民法916条)。期限の起算点の考え方は相続放棄の期限にまとめています。

相続税で気をつけること

代襲相続人の孫は2割加算の対象外

相続税法18条は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外が財産を取得したとき、相続税額を2割加算すると定めています。ただし一親等の血族には、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属を含むとしているので、子の代わりに相続人となった孫は2割加算されません。加算の対象になる人の一覧は相続税の2割加算で確認できます。

数次相続は申告が2回分になることがある

数次相続では、1回目(父)と2回目(長男)の相続それぞれで相続税の申告要否を判断します。2回の相続が10年以内に続いた場合は、前回の相続税の一部を差し引ける相次相続控除が使える場合があります。計算に使う資料は相次相続控除で整理しています。

戸籍の集め方

代襲相続や数次相続があると、集める戸籍が増えます。代襲相続なら先に亡くなった子(または兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍、数次相続なら2回目の被相続人の戸籍も要ります。何度も提出する手間を減らすには、法務局の法定相続情報一覧図を使う方法があります。

よくある質問

代襲相続と数次相続の違いは何ですか?

亡くなった順番が違います。相続人になるはずの人が被相続人より先(または同時)に亡くなっていれば代襲相続で、その子が直接相続人になります。被相続人が亡くなった後、遺産分割の前に相続人が亡くなれば数次相続で、亡くなった相続人の相続人がその取り分を引き継ぎます。

相続放棄をした人の子どもは代わりに相続できますか?

できません。代襲相続が起きるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格(民法891条)、廃除で相続権を失った場合です(民法887条2項)。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、代襲の原因に含まれていません。

孫が代襲相続した場合、相続税の2割加算はかかりますか?

かかりません。相続税法18条は、2割加算の対象外となる一親等の血族に、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属を含めています。孫でも、子の代わりに代襲相続人となった場合は2割加算の対象外です。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相続関係は戸籍に基づき専門家にご確認ください。

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