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相続人がいない場合:相続財産清算人と特別縁故者
- 法定相続人
- 相続財産清算人
- 特別縁故者
この記事の結論
- 相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人となり(民法951条)、利害関係人か検察官の申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選びます(952条)。相続人全員が相続放棄した場合も含まれます(裁判所)。
- 申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円です。財産が少ないと清算人の報酬などに充てる予納金を求められることがあります(裁判所)。
- 家庭裁判所は相続人を探す公告(6か月以上)を出し、権利を主張する人が現れなければ、生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などの特別縁故者は、その期間満了後3か月以内に財産分与を請求できます(民法958条の2)。残った財産は国庫に帰属します(959条)。
一人暮らしで配偶者も子もおらず、親や兄弟姉妹も亡くなっている。あるいは相続人全員が借金を理由に相続放棄をした。こうした「相続人がいない」相続では、遺産は家庭裁判所の手続で清算されます。ここでは民法の流れと、手続を申し立てる人・費用・期限をまとめます。
「相続人がいない」に当たる場合
相続人は、配偶者と、子(いなければ孫などの代襲相続人)、直系尊属、兄弟姉妹(いなければ甥・姪)の順に決まります。これらの人が誰もいない場合や、全員が相続放棄をした場合が「相続人がいない」状態です。裁判所は、相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなった場合も含まれると説明しています。
相続人の範囲は法定相続人の範囲と法定相続割合に、甥・姪までの代襲の仕組みは代襲相続と数次相続にまとめています。
手続の流れ(民法951条〜959条)
| 順番 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 相続財産が法人になる(相続財産法人) | 民法951条 |
| 2 | 利害関係人または検察官の請求で、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する | 民法952条1項 |
| 3 | 家庭裁判所が選任と、相続人がいれば権利を主張するよう公告する(6か月以上) | 民法952条2項 |
| 4 | 清算人が相続債権者・受遺者に請求の申出を公告する(2か月以上、3の期間内に満了) | 民法957条1項 |
| 5 | 期間内に相続人が現れなければ、相続人や知れなかった債権者・受遺者は権利を行使できなくなる | 民法958条 |
| 6 | 特別縁故者が財産分与を請求できる(3の期間満了後3か月以内) | 民法958条の2 |
| 7 | 処分されなかった財産は国庫に帰属する | 民法959条 |
相続人を探す公告と債権者への公告は、同じ期間の中で並行して進む形になっています(957条1項後段)。
相続財産清算人の選任を申し立てる
裁判所の手続案内によると、申立ての要点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てできる人 | 利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)、検察官 |
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(裁判所ごとに異なる)、官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示があってから納める) |
| 予納金 | 財産から清算人の報酬などの費用をまかなえないおそれがある場合、相当額の予納を求められることがある |
主な添付書類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている人の、出生から死亡までの戸籍謄本
- 直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
- 亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本、代襲者として亡くなっている甥・姪の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、通帳の写しや残高証明書など)
- 利害関係人が申し立てる場合は、利害関係を証する資料(金銭消費貸借契約書の写しなど)
- 清算人の候補者がいる場合はその住民票または戸籍附票
申立前に手に入らない戸籍は、申立後に追加で出すこともできます。
特別縁故者への財産分与
相続人がいなくても、被相続人と特別な縁故があった人は、家庭裁判所に財産の分与を請求できます(民法958条の2)。条文は次の人を挙げています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者など)
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
請求の期限は、相続人を探す公告の期間(952条2項)が満了してから3か月以内です。家庭裁判所は「相当と認めるとき」に、清算後に残る財産の全部または一部を与えることができ、必ず全額がもらえるわけではありません。
分与を受けた財産と相続税
相続税法4条は、特別縁故者が分与を受けた財産を、その時の時価で被相続人から遺贈により取得したものとみなすとしています。相続税がかかるかどうかは相続税の基礎控除を超えるかで確かめます。遺贈で取得したとみなされるため、一親等の血族・配偶者でなければ相続税額の2割加算(相続税法18条)の対象になる点にも注意が必要です(相続税の2割加算)。
相続放棄をした人が気をつけること
相続人全員が放棄した場合、清算人が選ばれるまでの間、放棄の時に遺産を現に占有していた人は、清算人に引き渡すまでその財産を保存しなければなりません(民法940条)。空き家や預金の扱いは相続放棄後の預金と空き家で整理しています。
生前にできること
相続人がいない人が、世話になった人や団体に財産を残したいときは、遺言で遺贈しておく方法があります。遺言があれば、特別縁故者の請求を待たずにその内容に沿って財産を渡す道が開けます。確実に残すなら、公証人が作る公正証書遺言も選択肢です。
よくある質問
相続人がいない場合、遺産はどうなりますか?
遺産は相続財産法人となり、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が借金や遺贈の支払いなどの清算をします。特別縁故者への分与がされることもあり、最後に残った財産は国庫に帰属します(民法951条・959条)。
内縁の妻や介護をしていた人は財産をもらえますか?
相続人ではないので当然には受け取れませんが、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などは、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を請求できます。請求は、相続人捜索の公告期間が満了してから3か月以内です(民法958条の2)。
特別縁故者として財産を受け取ると相続税はかかりますか?
かかる場合があります。相続税法4条は、特別縁故者が分与を受けた財産を、被相続人から遺贈により取得したものとみなすとしています。基礎控除を超えるかどうかで申告の要否を確かめます。
出典・参考(公的機関)
- 裁判所 相続財産清算人の選任(申立人・申立先・費用・必要書類)
- e-Gov法令検索 民法(第940条、第951条〜第959条、第958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与)
- e-Gov法令検索 相続税法(第4条 遺贈により取得したものとみなす場合)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の手続は家庭裁判所・専門家にご確認ください。
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