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相続放棄後の預金と空き家:民法940条の管理義務
- 相続放棄
- 空き家
- 預貯金
この記事の結論
- 相続放棄をした人は、放棄の時に相続財産を現に占有しているときに限り、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければなりません(民法940条1項)。
- この形の規定は、令和5年4月1日に施行された民法の改正によるものです。放棄の時に住んでいない・使っていない空き家は、この保存義務の対象になりません。
- 相続財産の全部または一部を処分すると単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。放棄を考えている間は、故人の預金を引き出して使うことは避けます。
借金が多いなどの理由で相続放棄をしても、実家の空き家や故人の預金をどう扱えばよいかで迷う人は少なくありません。手がかりになるのは民法940条と921条です。
民法940条:放棄した人の保存義務
民法940条1項は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定めています。
この規定は、令和3年の民法改正(原則として令和5年4月1日施行)で現在の形になりました。法務省は、改正前は管理を続ける義務の発生要件や内容が明らかでなく、放棄したのに過剰な負担を強いられるケースがあったと説明しています。改正後の条文のポイントは次の3つです。
| ポイント | 条文の内容 |
|---|---|
| 誰が義務を負うか | 放棄の時に相続財産を「現に占有している」人 |
| どこまで | 相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで |
| 何をするか | 自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する |
空き家の場合
放棄をした時点でその家に住んでいた、鍵を持って管理していたなど、現に占有していた人は、次に相続する人や清算人に引き渡すまで、家を保存する必要があります。反対に、遠方に住んでいて占有していなかった空き家は、940条の保存義務の対象になりません。
相続人全員が放棄して次に相続する人がいない場合は、利害関係人などの請求によって家庭裁判所が相続財産清算人を選任し(民法952条)、清算人に引き渡すことになります。空き家を売る予定がある場合の税金は相続した空き家の3,000万円控除を参考にしてください(相続放棄をした人は相続人ではないため対象になりません)。
預金の場合:処分すると単純承認とみなされる
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています。ただし保存行為は除かれます。放棄を考えている間に故人の預金を引き出して自分のために使うと、処分にあたって放棄ができなくなるおそれがあります。
放棄をした後でも、相続財産を隠したり、ひそかに使ったりすると、単純承認をしたものとみなされます(同条3号)。遺産分割前に預金の一部を払い戻せる預貯金の仮払い制度も、放棄を考えている場合は使う前に慎重に判断します。
放棄の期限と手続
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。期限と必要書類は相続放棄の期限、期限を延ばす手続は相続放棄の期間の伸長にまとめています。
よくある質問
相続放棄をしたら実家の空き家の管理はしなくてよいですか?
放棄の時にその空き家を現に占有していなければ、民法940条の保存義務は負いません。現に占有していた場合は、相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する必要があります。
相続放棄の前に故人の預金を引き出してもよいですか?
相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。保存行為は除かれていますが、引き出したお金を使うと処分にあたると判断されるおそれがあるため、放棄を考えている間は引き出さないのが安全です。
相続放棄後、誰に財産を引き渡せばよいですか?
民法940条は、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで保存するとしています。相続人が誰もいなくなった場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります(民法952条)。
出典・参考(公的機関)
- e-Gov法令検索 民法(第915条・第921条・第940条・第952条)
- 法務省民事局 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(PDF、相続の放棄をした者の管理義務の明確化)
- 裁判所 相続財産清算人の選任
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案は弁護士・司法書士等の専門家、または家庭裁判所にご確認ください。
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