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相続放棄3か月の起算点|期間伸長の申立て手順と書類
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この記事の結論
- 相続放棄の熟慮期間3か月は、死亡日ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えるとされています。
- 3か月内に調査しても決められないときは、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられるとされています。
- 申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便料と裁判所が案内しています。
3か月の起算点は「死亡日」ではない
相続放棄でつまずきやすいのが、期限の数え方です。裁判所は、相続人は**「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内**に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをしなければならないと説明しています。
つまり起算点は、亡くなった日そのものではなく「自分が相続人になったことを知った時」とされています。たとえば次のようなケースでは、死亡日と起算点がずれることがあると考えられています。
- 疎遠だったため、亡くなったこと自体を後から知った
- 先順位の相続人(子など)が全員放棄したことで、自分(親や兄弟姉妹)が相続人になった
- 債権者からの通知で、初めて相続人になっていることを知った
ただし、起算点をいつと見るかは個別の事情に大きく左右される論点です。「死亡から3か月以上経っているから、もう無理」と自己判断せず、弁護士・司法書士等に事実関係を伝えたうえで確認してください。
相続放棄の手続き全体(申述先・必要書類・費用の目安)は相続放棄の期限は3か月?起算点と手続き・必要書類・費用を解説で解説しています。相続税の申告(一般に10か月)や相続登記(一般に3年)との前後関係は相続手続きの期限一覧で確認できます。
決められないときは「期間の伸長」を申し立てられる
裁判所は、熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は申立てによりこの3か月の熟慮期間を伸長することができると説明しています。
負債の全体像がつかめない、遠方に不動産がある、相続人の一部と連絡がつかない——こうした事情で3か月では判断材料がそろわないときに検討される手続きです。
重要なのは、伸長の申立ては熟慮期間が終わる前に行う必要があるという点です。3か月が過ぎてから「延ばしてほしい」と申し立てる想定の手続きではないため、間に合わないおそれが見えた段階で準備を始めてください。
申立ての手順
1. 申立先を確認する
裁判所の案内によると、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄の裁判所は、裁判所ウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」から調べられます。
2. 申立人を確認する
申立人となれるのは、裁判所の案内によると利害関係人(相続人を含みます)または検察官とされています。相続人が複数いる場合、伸長は申し立てた人について判断されるのが一般的な理解です。ほかの相続人も期間を延ばす必要があるかどうかは、あわせて専門家に確認してください。
3. 費用と必要書類を準備する
| 項目 | 裁判所の案内 |
|---|---|
| 収入印紙 | 相続人1人につき800円分 |
| 郵便料(連絡用) | 裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所のページで確認 |
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申立人 | 利害関係人(相続人を含む)、検察官 |
このほか、申立書のほかに被相続人・申立人の戸籍謄本等の添付書類が求められるのが一般的です。必要な戸籍の範囲は相続人の立場(子・親・兄弟姉妹)によって変わるため、申立先の家庭裁判所の案内に沿って準備してください。
4. 伸長された期間内に結論を出す
伸長が認められた場合でも、延びた期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ必要があります。調査を進めても判断できる材料が集まらない見通しであれば、その時点で改めて専門家に相談するのが安全です。
迷ったときにやってはいけないこと
熟慮期間中に相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされる場合があるとされています。判断が固まるまでは、被相続人の預貯金の払い戻しや遺品の処分など、財産に手を付ける行為は慎重に扱ってください。この点も含め、判断に迷う段階で早めに専門家へ相談することが結果的に選択肢を残すことにつながります。
よくある質問
相続放棄の3か月はいつから数えますか?
裁判所は、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをしなければならないと説明しています。亡くなった日そのものではなく、自分が相続人になったことを知った時が起算点とされているため、先順位の相続人が全員放棄したことで相続人になったケースなどでは、そのことを知った時から数えると考えられています。具体的な判断は個別事情に左右されるため、弁護士・司法書士等にご確認ください。
3か月では判断できないとき、期間を延ばせますか?
裁判所は、熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを決定できない場合、家庭裁判所は申立てによりこの3か月の熟慮期間を伸長することができると説明しています。申立ては熟慮期間内に行う必要があるため、間に合わないおそれがある段階で早めに準備することが望ましいといえます。
期間伸長の申立ては誰が、どこにするのですか?
裁判所の案内によると、申立人は利害関係人(相続人を含みます)または検察官で、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所とされています。申立先の裁判所は、裁判所ウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」から調べられます。
期間伸長の申立てに必要な費用はいくらですか?
裁判所の案内によると、相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便料が必要とされています。郵便料の額は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所のページで確認してください。
出典・参考
- 裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 裁判所 相続の放棄の申述
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律判断を行うものではありません。実際の手続きは家庭裁判所の案内、または弁護士・司法書士等にご確認ください。