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相続税の上場株式評価|終値と月平均を比較する資料
- 相続税 上場株式 評価
この記事の結論
- 証券口座の残高画面に表示される評価額を、そのまま申告額に写してよいとは限りません。
- 個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
証券口座の残高画面に表示される評価額を、そのまま申告額に写してよいとは限りません。国税庁No.4632の原則では、課税時期の終値と、その月・前月・前々月の月平均額を比較します。まず銘柄、株数、価格の日付を同じ表にそろえると、判断の根拠を後から確認できます。
4つの価格を同じ銘柄で集める
| 資料 | 確認すること |
|---|---|
| 死亡日の最終価格 | 取引所が公表した価格。休場日など価格がない日は調整方法を確認 |
| 死亡月の月平均 | 当月の毎日の最終価格の平均額 |
| 前月・前々月の月平均 | 日付と銘柄コードが同じか |
| 死亡日時点の株数 | 残高証明と取引履歴。口座の合計額だけでは不足 |
仮の価格で比較してみる
普通の上場株式100株について、死亡日の終値が1,240円、死亡月平均が1,180円、前月平均が1,310円、前々月平均が1,260円だったと仮定します。調整が不要な原則ケースでは、比較する最小額は1,180円で、100株なら118,000円です。架空の計算例で、特定銘柄の相場や節税効果を示すものではありません。
原則の比較だけで終えないケース
死亡日に売買がない、権利落ちがある、株式分割などで株数が変わる場合は、単純な最小値の比較をいったん止めます。証券会社の評価資料にどの調整が入っているかを確認し、価格と株数の基準をそろえてから専門家に見せてください。評価明細書の価格欄には根拠資料の名前を併記しておくと転記の誤りを追えます。
出典と個別適用で確認する点
価格がない日・権利落ち・分割等の調整、課税時期、銘柄別の株数と評価明細書への転記を税理士に確認してください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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