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相続税の未成年者控除|年数と残額を確認する方法
- 相続税 未成年者控除
この記事の結論
- 未成年者が財産を取得した場合でも、年齢だけで控除が決まるわけではありません。
- 個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
未成年者が財産を取得した場合でも、年齢だけで控除が決まるわけではありません。法定相続人であることや住所等の条件も確認します。基礎控除の法定相続人数に加える話と、各人の相続税額から引く未成年者控除は別に整理してください。
年数の数え方を仮の例で確認する
国税庁No.4164では満18歳までの年数1年につき10万円、1年未満の端数は切り上げます。例えば財産取得時16歳4か月なら、18歳まで1年8か月を2年として、計算上の額は20万円です。これは年齢の算式だけの例で、条件や過去の適用歴を含む最終控除額ではありません。
確認する順序
| 順序 | 資料・確認 |
|---|---|
| 1 対象者 | 取得時の年齢、法定相続人資格、住所・国籍等 |
| 2 計算上の額 | 18歳までの年数、以前の相続で控除を使ったか |
| 3 本人の税額 | 控除前の相続税額と比較 |
| 4 引き切れない額 | 扶養義務者の税額から差し引く扱いを確認 |
本人の税額より大きいときは
仮に計算上の額20万円、本人の相続税額が12万円の場合、差額8万円が本人へ現金給付される制度という意味ではありません。引き切れない部分について、扶養義務者の相続税額から差し引く取扱いを確認します。誰が扶養義務者に当たるか、複数人いる場合の整理は、家族関係と申告書を一緒に専門家へ見せてください。
出典と個別適用で確認する点
住所等の条件、以前の適用による制限、扶養義務者と控除の配分、取得時年齢を専門家に確認してください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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