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配偶者居住権の相続税評価|建物と土地の権利を整理

  • 配偶者居住権 相続税 評価

この記事の結論

  • 「配偶者が住み続ける権利」と「家を所有する権利」を分けると、評価も家全体の金額を一つ書くだけでは済みません。
  • 個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。

個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。

「配偶者が住み続ける権利」と「家を所有する権利」を分けると、評価も家全体の金額を一つ書くだけでは済みません。配偶者の税額軽減とは別の制度として、配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、土地の評価を確認します。

同じ家でも評価欄を分ける

建物に関する欄 土地に関する欄
配偶者居住権の価額 敷地利用権の価額
居住建物の価額 居住建物の敷地の用に供される土地の価額

国税庁No.4666では、建物側は元の相続税評価額から配偶者居住権の価額を引いて居住建物の価額を求め、土地側も元の評価額から敷地利用権の価額を引く構造です。元の評価額を双方にそのまま書くと、権利の分離が反映されません。

計算前に決める入力の確認

必要な資料は、元の建物・土地の評価、構造と築年、権利の存続期間、配偶者の年齢、共有持分、賃貸に使っている部分などです。存続年数や複利現価率を任意の数字にすると結果が変わるため、公式の算式と定義を確認します。

数値を入れる前の整理例

子が建物を取得し、配偶者が居住権を取得する仮のケースを考えます。資料フォルダを「建物評価」「土地評価」「権利の内容」「年数・率」に分ければ、家全体の価格だけを渡した場合に比べ不足が見えます。共有や賃貸のある家では追加の調整があるため、この構造図だけで評価額を出さないでください。

出典と個別適用で確認する点

権利の成立・存続期間、耐用年数・経過年数、共有・賃貸、現価率、各価額と他の特例との関係を専門家に確認してください。

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申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。

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