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相続税の2割加算|法定相続人と加算対象の確認表

  • 相続税 2割加算

この記事の結論

  • 法定相続人でも2割加算の対象になることがあります。
  • 個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。

個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。

法定相続人でも2割加算の対象になることがあります。法定相続分の説明から対象を推測せず、被相続人との続柄と代襲相続の状況を確認する必要があります。加算は取得財産の20%を払うという意味ではなく、各人の税額控除前の相続税額を基準に計算します。

続柄の確認で注意する境界

状況 確認の視点
配偶者・一親等の血族 原則の対象外となる範囲を確認
兄弟姉妹、おい・めい 法定相続人でも加算対象になり得る
孫への遺贈 代襲相続人かどうかを分ける
孫を養子にした場合 養子だから対象外とは限らない。代襲の例外を確認

税額と財産額を取り違えない計算例

加算対象となる人の税額控除前の相続税額を仮に80万円とすると、加算分は80万円×0.2=16万円です。80万円に16万円を足した96万円が、この段階の額になります。相続した財産の20%を加える計算ではなく、控除や他の調整は別です。

相談には家族関係図と戸籍の対応を持っていく

家族関係図には、死亡した子、代襲する孫、養子縁組を分けて記載します。相続時精算課税による贈与や続柄の変更があると計算の扱いも確認が必要です。家族関係図だけで結論を出さず、戸籍や贈与の資料と照合して申告書に反映してください。

出典と個別適用で確認する点

代襲相続と孫養子、相続時精算課税、続柄変更、加算と各税額控除の順序を専門家に確認してください。

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相続税の悩みは、専門家への相談が近道です

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申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。

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