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相次相続控除:前回と今回の相続を2枚の記録でつなぐ
- 相次相続控除
この記事の結論
- 短い間に相続が続いた場合、前の相続で課された相続税の一部を今回の税額から差し引く制度があります。
- 個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
個別の申告に適用する判断は、資料をそろえて税理士・税務署へ確認してください。
短い間に相続が続いた場合、前の相続で課された相続税の一部を今回の税額から差し引く制度があります。配偶者の税額軽減と同じ制度ではなく、前の相続の資料を今回の申告へつなぐ確認が必要です。
対象を確認する3つの質問
国税庁No.4168では、今回の被相続人の相続人であること、今回の相続開始前10年以内に開始した相続で被相続人が財産を取得したこと、その財産について被相続人に相続税が課されたことが要件として示されています。前回に申告したというだけで、課税があったとは限りません。
前回の申告書を何のために探すか
| 記録 | 対応する確認 |
|---|---|
| 前回の相続開始日と今回の開始日 | 期間。1年未満の扱いも公式定義で確認 |
| 前回、今回の被相続人が取得した純資産価額 | 取得財産、債務、葬式費用等の区分 |
| 前回、その人に課された相続税 | 対象税額。延滞税等を混ぜない |
| 今回の取得財産と各人の純資産価額 | 公式算式で使う総額と各人の額 |
「税額×残り年数」だけで決めない
仮に祖父から父への相続に課税があり、その4年後に父から子へ相続があったとします。この時系列は確認の入口ですが、控除額は前回税額の経年逓減だけでなく、前回・今回の純資産価額や各相続人の取得額を用いる算式で求めます。前回100万円なら今回は自動で60万円、と単純に決めることはできません。
出典と個別適用で確認する点
相続人資格、過去10年の期間、対象税額と純資産、A〜Eの算式・端数を税理士に確認してください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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