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特別代理人の選任:未成年の相続人と遺産分割協議

  • 遺産分割
  • 特別代理人
  • 未成年者

この記事の結論

  • 親権者と子の利益が相反する行為をするには、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。裁判所は、父の死亡後に母と未成年の子が行う遺産分割協議を例に挙げています。
  • 同じ親権に服する子どうしの利益が相反するとき(未成年の子が2人いて取り分を決めるときなど)も、一方の子のために特別代理人が必要です(民法826条2項)。
  • 申立人は親権者か利害関係人、申立先は子の住所地の家庭裁判所、費用は子1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。遺産分割協議書案などの利益相反に関する資料を付けます(裁判所)。

夫が亡くなり、相続人は妻と未成年の子。この場合、妻は子の親権者として子の代わりに法律行為ができますが、遺産分割では妻と子が遺産を分け合う関係になります。民法は、このように親と子の利益がぶつかる行為を親が代理することを認めず、子のために家庭裁判所が「特別代理人」を選ぶ仕組みにしています。

特別代理人が必要になる場面

民法826条は次の2つを定めています。

場面 例 根拠
親権者と子の利益が相反する 父が死亡し、相続人である母と未成年の子が遺産分割協議をする 民法826条1項
同じ親権に服する子どうしの利益が相反する 未成年の子が2人いて、それぞれの取り分を決める(一方の子について特別代理人を選ぶ) 民法826条2項

裁判所は、利益相反行為の例として、父が死亡した場合に共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議を挙げています。未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

相続人の範囲と取り分は法定相続人の範囲と法定相続割合、未成年の相続人の相続税は相続税の未成年者控除にまとめています。

申立ての要点

項目 内容
申し立てできる人 親権者、利害関係人
申立先 子の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円分(子1人につき)、連絡用の郵便切手(裁判所ごとに異なる)
書式 裁判所のサイトに、遺産分割協議の場合と抵当権設定の場合の申立書の書式・記載例がある

主な添付書類

  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
  • 利害関係人が申し立てる場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本など)

同じ書類は1通で足ります。申立前に手に入らない戸籍は、申立後に追加で出すこともできます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議書案を添えて申し立てるため、先に相続人の間で分け方の案を作っておきます。特別代理人が選ばれたら、特別代理人が子に代わって協議に参加し、協議書に署名・押印します。協議書の作り方と必要書類は遺産分割協議書の必要書類を参考にしてください。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停に進むことになります。

相続税の申告期限との関係

相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月)は、特別代理人の選任を待っても延びません。分割がまとまらない間は法定相続分で申告し、分割後に修正申告か更正の請求で調整します。期限の数え方は相続税の申告期限は10か月にまとめています。

よくある質問

母が相続放棄をすれば特別代理人は要りませんか?

相続放棄は家庭裁判所に申述して行う手続で、放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。母が放棄して相続人でなくなれば、遺産分割で母と子が対立する関係はなくなりますが、子が複数いる場合は子どうしの利益相反が残ります。具体的な判断は家庭裁判所に確認してください。

特別代理人には誰がなれますか?

法律上の資格の決まりはなく、申立てで候補者を挙げ、家庭裁判所が適任かを判断します。裁判所の案内では、候補者の住民票または戸籍附票を添付するとしています。候補者には、その遺産分割で子と利益が相反しない人を挙げます。

相続人の子が18歳以上なら特別代理人は要りますか?

年齢18歳で成年となり(民法4条)、親権に服さなくなるため、親権者との利益相反として特別代理人を選ぶ場面ではなくなります。その子自身が相続人として遺産分割協議に参加し、署名・押印します。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の手続は家庭裁判所・専門家にご確認ください。

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