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遺留分とは:割合の早見表と侵害額請求の1年の期限

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  • 法定相続分

この記事の結論

  • 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人の取り分で、直系尊属(親など)だけが相続人なら財産の3分の1、それ以外は2分の1に各自の法定相続分を掛けた割合です(民法1042条)。
  • 遺言や生前贈与で遺留分より少なくなった相続人は、多く受け取った人に不足分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。
  • 請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年で消滅します(民法1048条)。

遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、ほかの子や配偶者がまったく受け取れないとは限りません。民法は、兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」という最低限の取り分を保障しています。

遺留分がある人とない人

遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(親・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条1項)。誰が相続人になるかは法定相続人と法定相続分で確認できます。

遺留分の割合の早見表

全体の遺留分は、直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1です。相続人が複数いるときは、これに各自の法定相続分(民法900条)を掛けます(民法1042条2項)。

相続人 全体の遺留分 各自の遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
子のみ(2人) 1/2 子 各1/4
配偶者と子2人 1/2 配偶者 1/4、子 各1/8
配偶者と父母 1/2 配偶者 1/3、父母 各1/12
父母のみ 1/3 父母 各1/6

たとえば財産が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人なら、子1人の遺留分は6,000万円×1/8=750万円です。

遺留分を計算するもとになる財産

遺留分のもとになる財産は、亡くなった時の財産に生前贈与を加え、債務の全額を差し引いた額です(民法1043条)。算入される贈与の期間は相手によって違います(民法1044条)。

贈与の相手 算入される贈与
相続人以外 原則、相続開始前1年間の贈与
相続人 相続開始前10年間の、婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての贈与
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知っていた贈与 期間を問わず算入

相続税の計算で相続財産に加える生前贈与の期間(暦年課税の加算期間)とは別のルールです。相続税側の扱いは生前贈与と相続税を参考にしてください。

遺留分侵害額請求は「お金」で請求する

遺留分より少ない額しか受け取れなかった相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法1046条1項)。不動産そのものを返してもらう仕組みではなく、金銭で精算します。

侵害額は、遺留分から本人が受けた遺贈・特別受益と遺産分割で取得すべき額を差し引き、本人が引き継ぐ債務を加えて求めます(同条2項)。

請求の期限は1年と10年

遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。相続開始から10年を過ぎた場合も同じです(民法1048条)。

遺言の内容を知ったら、遺言書の検認(遺言書の検認とは)や財産の把握と並行して、早めに請求するかどうかを判断します。

遺言を書く側が気をつけること

遺言を書く人が、特定の相続人に財産を集めたい場合でも、ほかの相続人の遺留分を下回ると、亡くなった後に請求が起こる可能性があります。相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた場合に限って効力を生じます(民法1049条)。遺言の方式は自筆証書遺言の書き方にまとめています。

よくある質問

兄弟姉妹に遺留分はありますか?

ありません。民法1042条は遺留分を「兄弟姉妹以外の相続人」に認めています。兄弟姉妹が相続人になる場合でも、遺言で財産を受け取れなかったことを理由に遺留分を請求することはできません。

遺留分侵害額請求に期限はありますか?

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります(民法1048条)。

生前贈与も遺留分の計算に入りますか?

入ります。相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間のもの、相続人への贈与は相続開始前10年間の婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての贈与が算入されます(民法1044条)。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の請求の可否や金額は弁護士等の専門家にご確認ください。

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