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遺言書の検認とは:見つけたら開封せず家庭裁判所へ

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この記事の結論

  • 遺言書の保管者や見つけた相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません(民法1004条)。
  • 公正証書遺言と、法務局の遺言書保管制度で保管されている自筆証書遺言は検認が不要です。
  • 封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開封したり、検認を経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になります(民法1005条)。

自宅の金庫や仏壇から封をした遺言書が出てきたら、その場で開けずに家庭裁判所へ「検認」を申し立てます。民法1004条が、遺言書の保管者と、遺言書を見つけた相続人に検認の請求を義務づけているためです。

検認が必要な遺言書と不要な遺言書

検認が必要かどうかは、遺言書の作り方と保管場所で決まります。

遺言書の種類 検認 根拠
自筆証書遺言(自宅などで保管) 必要 民法1004条1項
自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度で保管) 不要 遺言書保管法11条
公正証書遺言 不要 民法1004条2項
秘密証書遺言 必要 民法1004条1項

法務局で保管されている遺言書は、相続人などが「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続に使います。法務省の案内でも、この場合は検認の手続は不要とされています。

開封してはいけない理由と過料

民法1004条3項は、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できないと定めています。これに反して家庭裁判所の外で開封した人、検認を経ずに遺言を執行した人、遺言書の提出を怠った人は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

うっかり開けてしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。開けた遺言書をそのまま保管し、検認を申し立ててください。

申立先・費用・必要書類

裁判所の「遺言書の検認」によると、申立ての要点は次のとおりです。

項目 内容
申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分+連絡用の郵便切手
主な添付書類 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など
検認後 検認済証明書の申請(遺言書1通につき収入印紙150円分)

相続人が親や兄弟姉妹になる場合は、追加の戸籍が必要です。戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを出せる場合もあるので、申し立てる家庭裁判所に確認します。戸籍のそろえ方は遺産分割協議書の必要書類でも整理しています。

検認の日の流れ

申立てがあると、家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が届きます。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断で、全員がそろわなくても検認は行われます。

期日には申立人が遺言書を提出し、出席した相続人の立会いのもとで裁判官が封を開け、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認します。遺言を執行するには遺言書に検認済証明書が付いている必要があるため、終わったら証明書を申請します。

検認は「有効」のお墨付きではない

裁判所は、検認を「遺言の有効・無効を判断する手続ではない」と説明しています。検認を終えた遺言でも、書き方の要件を欠いていれば効力が争われることがあります。自筆証書遺言の要件は自筆証書遺言の書き方に、書き方の型は遺言書の例文にまとめています。

遺言で取り分が少なくなった相続人には、遺留分を請求できる場合があります。割合と期限は遺留分とはを参考にしてください。相続放棄を考えている場合の期限は相続放棄の期限で確認できます。

よくある質問

遺言書の検認はどこに申し立てますか?

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です(裁判所「遺言書の検認」)。

遺言書を開けてしまったら無効になりますか?

開封しただけで遺言が無効になるわけではありません。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないと裁判所は説明しています。ただし家庭裁判所の外で開封すると5万円以下の過料の対象になるため(民法1005条)、開けてしまった場合もそのまま検認を申し立てます。

検認が終われば遺言は有効と認められたことになりますか?

なりません。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、検認の日の状態を明確にして偽造・変造を防ぐための手続で、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法務判断は弁護士・司法書士等の専門家、または申し立てる家庭裁判所にご確認ください。

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