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相続税申告 福岡|県内18税務署の管轄と最高路線価

福岡で相続税申告に直面した方、または福岡にご実家・不動産をお持ちの方が、まず確認しておきたい情報をまとめました。地名から相続税額や申告要否が自動的に決まるわけではありませんが、管轄税務署の探し方や、地域の地価傾向・産業特性から見えてくる論点は、検討の入口として役立ちます。

情報確認日:2026年9月24日 | 本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません

このページの結論

  • 福岡の相続税申告は、福岡県にある18か所の税務署のうち、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する署へ提出します(下表に全18署の所在地・電話・管轄地域)。
  • 福岡県の県庁所在都市(福岡市)の最高路線価は福岡市中央区天神2丁目「渡辺通り」の1㎡あたり992万円(令和8年分、前年比+2.5%)。1地点の値で、個々の土地の評価額ではありません。
  • 相続税がかかるかどうかの目安は基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、全国共通です。
  • 申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(地域による違いはありません)。

福岡の相続税申告の管轄税務署

相続税の申告先となる税務署は、「福岡」という地名や駅名から決まるものではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を基準に決まります。相続人自身の住所地は関係しません。

福岡県には税務署が18か所あり、福岡国税局の管内です。下表は国税庁が公表している福岡県内の全18署の所在地・電話番号・管轄地域です。被相続人の死亡時の住所地がどの署の管轄区域に入るかを確認してください。

表の内容は国税庁が公表している所在地・電話番号・管轄地域をそのまま掲載しています。管轄区域は変更されることがあるため、申告前に出典ページで最新の情報を確認してください。

福岡の相続税申告に関係する管轄税務署(出典: 国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」)
税務署名所在地電話番号管轄区域
甘木(あまぎ)税務署〒838-0061 朝倉市菩提寺565の10946-22-2720朝倉市 朝倉郡
飯塚税務署〒820-8603 飯塚市芳雄町13番6号 飯塚合同庁舎0948-22-6710飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡
大川税務署〒831-8686 大川市大字榎津(えのきづ)325番地10944-87-2125大川市 三潴(みずま)郡
大牟田税務署〒836-8686 大牟田市不知火町1丁目3番地160944-52-3245大牟田市 柳川市 みやま市
香椎(かしい)税務署〒813-8681 福岡市東区千早6丁目2番1号092-661-1031東区の一部 宗像(むなかた)市 古賀市 福津市 糟屋(かすや)郡
久留米税務署〒830-8688 久留米市諏訪野町2401の100942-32-4461久留米市 小郡市 うきは市 三井郡
小倉税務署〒803-8602 北九州市小倉北区大手町13番17号093-583-1331小倉北区 小倉南区
田川税務署〒825-0016 田川市新町11番55号0947-44-0430田川市 田川郡
筑紫(ちくし)税務署〒818-8666 筑紫野市針摺西1丁目1番8号092-923-1400筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市
西福岡税務署〒814-8602 福岡市早良(さわら)区百道(ももち)1丁目5番22号092-843-6211西区 城南区 早良区 糸島市
直方(のおがた)税務署〒822-8666 直方市殿町9番10号0949-22-0880直方市 宮若市 鞍手郡
博多税務署〒812-8706 福岡市東区馬出(まいだし)1丁目8番1号092-641-8131東区の一部 博多区
福岡税務署〒810-8689 福岡市中央区天神4丁目8番28号092-771-1151中央区 南区
門司税務署〒801-8601 北九州市門司区西海岸1丁目3番10号 門司港湾合同庁舎093-321-5831門司区
八幡(やはた)税務署〒805-8606 北九州市八幡東区平野2丁目13番1号093-671-6531戸畑区 八幡東区 八幡西区
八女税務署〒834-0031 八女市本町5100943-23-5191八女市 筑後市 八女郡
行橋(ゆくはし)税務署〒824-8611 行橋市門樋(もんぴ)町1番1号0930-23-0580行橋市 豊前(ぶぜん)市 京都(みやこ)郡 築上郡
若松税務署〒808-8606 北九州市若松区本町1丁目14番12号 若松港湾合同庁舎093-761-2536若松区 中間市 遠賀(おんが)郡

出典:国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」(福岡県)(署名・所在地・電話番号・管轄区域は同ページの記載どおりです。2026年9月11日確認)

相続税申告の流れ(申告期限10か月・提出先は被相続人の住所地)

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっており、納税の期限も同じ日です。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。提出方法はe-Tax(電子申告)のほか、郵便・信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函があります。期限までに申告しなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 / 国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

相続の「登記」と「税金」の違い

福岡で相続に関する不動産や税金を調べていると、「登記」と「税金(相続税)」が別々の手続きであることに気づきにくいことがあります。不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)であり、相続税の申告先は税務署です。窓口も期限も異なる、別の手続きです。

相続登記は、2024年4月1日から相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得るとされています。相続税の申告・納付期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)とは別に管理する必要があります。

「相続税がかからない(基礎控除以下)場合は登記も不要」というわけではありません。相続税の申告要否にかかわらず、不動産を相続した場合は登記の要否を別途確認してください。

出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(相続登記の申請義務化)

相続登記の義務化についてくわしく読む →

福岡の路線価と土地の相続税評価

福岡県の県庁所在都市(福岡市)で路線価が最も高い地点は、福岡市中央区天神2丁目の「渡辺通り」で、1㎡あたり992万円です(令和8年分、前年比+2.5%)。

福岡県の路線価・評価倍率は福岡国税局が定めて公開しています。出典:国税庁「令和8年分の路線価等について」別表(都道府県庁所在都市の最高路線価)

土地の相続税評価は、路線価が定められている地域(路線価地域)では「路線価×画地調整率×地積」で計算する路線価方式、それ以外の地域(倍率地域)では「固定資産税評価額×評価倍率」で計算する倍率方式を使います。路線価は毎年1月1日時点の価格として、地価公示価格等をもとにした価格の80%程度を目安に定められています。

福岡は、都市部の中心部・繁華街やターミナル駅周辺にあたるエリアです。一般に、こうした地域は地価・路線価の水準が全国的に見て高く、自宅の土地や賃貸中の不動産が相続財産に含まれる場合、評価額が基礎控除を超えやすい傾向があるとされています。

路線価・評価倍率は国税庁が例年7月1日ごろに公表する路線価図・評価倍率表で確認できます。上の最高路線価は1地点の値で、地域の土地の評価額を示すものではありません。実際の評価額は、対象地の路線価・地積・形状等をもとに個別に算定する必要があります。

出典:国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

市・エリアごとの土地の評価と管轄税務署は、それぞれのページにまとめています。

不動産の相続税評価の考え方をくわしく読む →

産業・世帯特性と相続で起きやすい論点

福岡県・福岡周辺は、農業・畜産業や製造業(半導体関連など)、観光関連の事業を営む世帯が見られる地域です。農地や事業用資産が相続財産に含まれる場合、都市部の自宅のみのケースと比べて評価・分割の検討事項が増える傾向があります。

上記は地域全体の一般的な傾向であり、個々の世帯の相続財産の内容を示すものではありません。事業用資産や農地が関係する相続は、通常の相続税申告よりも検討事項が多くなりがちなため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

小規模宅地等の特例の解説を読む →

福岡エリアの相続税申告・相談先の選び方

福岡(福岡県)で相続税の申告や相談先を探すときは、「近さ」だけでなく、相続税申告の実績数、不動産評価(路線価地域か倍率地域か)への対応経験、土地の現地確認をしてもらえるかどうかを確認すると比較しやすくなります。

相続税申告は税理士の業務であり、税理士資格を持たない業者による申告書作成は税理士法違反にあたります。相談先を探す際は、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録状況を確認できます。

初回相談が無料かどうか、報酬体系が遺産総額に対する定率制か固定制か、二次相続を見据えた提案をしてもらえるかも、複数の相談先を比較する際の一般的な確認ポイントです。

確認先:日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト

相続税の基礎控除と申告期限(全国共通)

相続税には基礎控除があり、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要とされています。この計算式は全国どの地域でも共通です。

相続税の申告・納付が必要な場合、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限は住んでいる地域にかかわらず全国一律です。期限を過ぎると、延滞税や各種特例が使えなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。

ご自身の場合の目安を確認してみませんか

家族構成と資産の内訳を入力するだけで、相続税額の目安を約1分で試算できます。

相続税の悩みは、専門家への相談が近道です

申告が必要か分からない、何から手を付ければいいか分からない——そんな段階のご相談から無料で受け付けています。

福岡の市区・エリア別の相続税ガイド

よくある質問

福岡の相続税申告と、不動産の相続登記は同じ窓口で手続きできますか?

いいえ、別の手続きです。相続税の申告先は税務署、不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)で、期限もそれぞれ異なります(相続税は10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内)。両方に該当する場合は、別々に確認・手続きが必要です。

福岡に住んでいる場合、相続税はどの税務署に申告しますか?

申告先は、福岡にお住まいかどうかではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を管轄する税務署です。福岡県には18か所の税務署があります。本ページの管轄税務署の表(出典: 国税庁)に全署の所在地・電話番号・管轄地域を掲載しています。

福岡の土地の路線価はどこで確認できますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で、土地の所在地から路線価図または評価倍率表を開いて確認します。参考までに、福岡県の県庁所在都市(福岡市)で路線価が最も高い地点は、福岡市中央区天神2丁目の「渡辺通り」で、1㎡あたり992万円です(令和8年分、前年比+2.5%)。

福岡は地価が高い(または低い)ので、相続税も高くなりますか?

地価・路線価の水準は相続税評価額に影響しますが、税額は基礎控除、法定相続人の数、他の財産の内容、各種特例の適用可否などによって変わるため、地域の傾向だけで税額を断定することはできません。具体的な目安は、家族構成と資産内訳を入力するシミュレーターや税理士への相談で確認してください。

相続税の申告要否や税額の判断を、このページだけで行ってもよいですか?

いいえ。本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません。申告要否や具体的な税額、特例の適用可否については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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