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預貯金の仮払い制度:遺産分割前に払い戻せる上限

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この記事の結論

  • 各相続人は、遺産分割の前でも、預貯金のうち「相続開始時の残高×1/3×自分の法定相続分」までを単独で払い戻せます(民法909条の2)。
  • ただし1つの金融機関ごとに150万円が上限です(民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令)。
  • 払い戻した分は、その相続人が遺産の一部の分割で取得したものとみなされ、あとの遺産分割で精算されます。

口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座からは自由にお金を引き出せなくなります。葬儀費用や当面の生活費が必要なときに使えるのが、民法909条の2の「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」です。

一人で払い戻せる金額の計算式

民法909条の2は、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち「相続開始の時の債権額の三分の一」に自分の法定相続分を掛けた額まで、単独で権利を行使できると定めています。

払戻しの上限 = 相続開始時の預貯金の額 × 1/3 × その相続人の法定相続分

この額には、金融機関ごとに法務省令で定める額の限度があり、その額は150万円です。

計算例

相続人が子2人(法定相続分は各1/2)の場合です。

金融機関 相続開始時の残高 計算 子1人が払い戻せる額
A銀行 600万円 600万円×1/3×1/2 100万円
B銀行 1,200万円 1,200万円×1/3×1/2=200万円 150万円(上限)
合計 1,800万円 — 250万円

150万円の上限は金融機関ごとなので、複数の金融機関に口座があれば、それぞれで計算します。法定相続分の割合は法定相続人と法定相続分で確認できます。

払い戻した分は遺産分割で精算される

この制度で払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。あとで遺産分割協議をするときは、すでに受け取った額を含めて各自の取り分を決めます。協議の進め方と協議書の書き方は遺産分割協議書の必要書類にまとめています。

使う前に確かめておくこと

払戻しを受けると、相続財産を処分したと見られて相続放棄に影響しないかを心配する人もいます。借金が多く相続放棄を考えている場合は、払戻しの前に相続放棄の期限と手続きを確認し、必要なら家庭裁判所や専門家に相談してください。

金融機関の窓口では、一般に被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを受ける人の本人確認書類や印鑑証明書などを求められます。必要書類は金融機関ごとに違うため、事前に問い合わせると手戻りを防げます。

亡くなった人が年金を受けていた場合、まだ受け取っていない年金は遺族が別に請求します(未支給年金の請求)。

葬儀費用は相続税の計算で遺産から差し引ける場合があります。対象になる費用は葬式費用の控除で確認してください。

よくある質問

仮払いで引き出せる金額はいくらですか?

金融機関ごとに「相続開始時の預貯金の額×1/3×その相続人の法定相続分」までで、1つの金融機関につき150万円が上限です(民法909条の2、法務省令)。

仮払いには他の相続人の同意が必要ですか?

必要ありません。民法909条の2は、上限の範囲内であれば各共同相続人が単独で権利を行使できると定めています。払戻しの手続や必要書類は金融機関ごとに確認してください。

仮払いで受け取ったお金はあとでどう扱われますか?

払い戻した相続人が、遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。その後の遺産分割協議では、受け取った分を含めて取り分を調整します。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の払戻しの可否や相続放棄への影響は、金融機関・家庭裁判所・弁護士等にご確認ください。

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