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未支給年金の請求:受け取れる遺族と相続税・所得税
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この記事の結論
- 年金を受けていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金は、亡くなった当時その人と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます(日本年金機構)。
- 受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。
- 未支給年金は遺族が自分の権利として受け取るもので、相続税の課税対象にはならず、受け取った遺族の一時所得になります(国税庁 質疑応答事例)。
年金は後払いのため、受給者が亡くなると、亡くなった月の分までの年金のうちまだ受け取っていない分が残ります。これを遺族が受け取る手続が「未支給年金」の請求です。
未支給年金を受け取れる遺族と順位
日本年金機構によると、未支給年金を受け取れるのは、年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた次の人で、この順番が受け取れる順位です。
| 順位 | 続柄 |
|---|---|
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 1〜6以外の3親等内の親族 |
先順位の人がいる場合、後順位の人は受け取れません。同じ順位の人が2人以上いるときは、そのうち1人が代表して請求します。相続人の範囲と順位(民法)とは決まり方が違う点に注意してください(相続人については法定相続人と法定相続分)。
提出する書類
請求には「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を出します。日本年金機構が挙げる主な添付書類は次のとおりです。
- 亡くなった人の年金証書
- 請求する人のマイナンバーを確認できる書類
- 亡くなった人と請求する人の続柄が分かる書類(戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し)
- 生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票の除票・世帯全員の住民票の写しなど。住所が別のときは生計同一関係に関する申立書も)
- 受け取る金融機関の口座が分かる通帳等の写し
戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。事実婚の配偶者が請求する場合は書類が変わります。
提出が遅れたときの注意
日本年金機構は、提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、後で返す必要が出る場合があるとして、すみやかな提出を求めています。未支給年金を請求しても、亡くなった人の口座を解約していないと入金される場合があるため、口座の扱いは金融機関に相談します。
相続税はかからず、一時所得になる
国税庁の質疑応答事例「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」は、未支給年金の請求権は遺族が自己の固有の権利として請求するもので、亡くなった受給権者の相続税の課税対象にはならないとしています。根拠として、最高裁平成7年11月7日判決が国民年金法の未支給年金請求権の相続性を否定したことを挙げています。
受け取った未支給年金は、受け取った遺族の一時所得になります(所得税基本通達34-2)。日本年金機構は、その年の一時所得の金額の合計額が50万円以下なら確定申告は不要と案内しています。
相続税の申告に含める財産と含めない財産の区別は相続税申告の必要書類、相続手続き全体の期限は相続手続きの期限一覧で確認できます。
よくある質問
未支給年金は誰が受け取れますか?
年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。この順に受け取れる順位があり、先順位の人がいると受け取れません(日本年金機構)。
未支給年金に相続税はかかりますか?
かかりません。国税庁の質疑応答事例は、未支給年金は遺族が自己の固有の権利として請求するもので相続税の課税対象にならず、受け取った遺族の一時所得になるとしています。
未支給年金を受け取ったら確定申告が必要ですか?
必要になる場合があります。日本年金機構は、受け取った年の一時所得の金額の合計額が50万円以下なら確定申告は不要と案内しています。詳しくは最寄りの税務署に確認してください。
出典・参考(公的機関)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の手続は年金事務所・ねんきんダイヤル、税金は所轄の税務署にご確認ください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
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