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公正証書遺言の作り方:費用・証人2人・必要書類

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この記事の結論

  • 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に口授して作ります(民法969条)。原本は公証役場側で保管され、家庭裁判所の検認は要りません(民法1004条2項)。
  • 手数料は公証人手数料令で決まっています。財産を受け取る人ごとに価額を手数料表に当てはめて合計し、財産全体が1億円以下なら遺言加算1万3,000円を足します。正本・謄本に当たるものの交付手数料も別にかかります。
  • 未成年者、推定相続人と受遺者、その配偶者と直系血族は証人になれません(民法974条)。適当な証人がいなければ公証役場で紹介を受けられると日本公証人連合会は案内しています。

公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聞き取って作る遺言です。自分で全文を書く自筆証書遺言と比べると費用はかかりますが、方式の不備で無効になる心配が小さく、検認も要りません。ここでは費用の計算のしかたと、証人・書類・当日の流れをまとめます。

公正証書遺言の要件(民法969条)

民法969条は、公正証書による遺言の方式として次の2つを定めています。

  • 証人2人以上の立会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

公正証書そのものは公証人法の定めに従って作ります。令和7年に公正証書が電子化され、日本公証人連合会によると、作成当日は遺言者と証人2人が原本となる電磁的記録に電子サインをし、公証人も電子サインと電子署名をします。遺言者が病気などで電子サインできない場合も、公証人がその旨を記録して作成できるとされています。

自筆証書遺言との違いは自筆証書遺言の書き方の比較表にもまとめています。

費用:公証人手数料令の手数料表

手数料は公証人手数料令(第9条別表)で決まっていて、遺言の目的である財産の価額に応じて次のとおりです(日本公証人連合会の説明による)。

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万3,000円
500万円を超え1,000万円以下 2万円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 3万3,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万9,000円
1億円を超え3億円以下 4万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算
3億円を超え10億円以下 10万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算
10億円を超える場合 29万1,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算

計算のしかた

日本公証人連合会は、次の順で計算すると説明しています。

  1. 財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の価額を出し、上の表に当てはめる
  2. 受け取る人ごとの手数料を合計する
  3. 財産全体が1億円以下なら「遺言加算」として1万3,000円を足す
  4. 原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超えると、超える1枚ごとに300円を足す

このほか、遺言者には正本・謄本に当たるもの(内容を記録した電子データか書面)が交付され、その手数料がかかります。電子データなら1通2,500円、書面なら枚数×300円です。

計算例

妻に4,000万円、長男に2,000万円を相続させる内容(財産全体6,000万円)なら、次のようになります。

項目 金額
妻の分(3,000万円超5,000万円以下) 3万3,000円
長男の分(1,000万円超3,000万円以下) 2万6,000円
遺言加算(全体が1億円以下) 1万3,000円
小計 7万2,000円

これに枚数による加算と正本・謄本に当たるものの交付手数料が加わります。不動産の価額の出し方など、具体的な算定は作成する公証役場で確かめてください。相談は無料と日本公証人連合会は案内しています。

出張してもらう場合の費用

病床で作成したときは、上の(1)で出した手数料が50%加算されることがあります。公証人が自宅・病院・老人ホームなどへ出向く場合は、日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と現地までの交通費もかかります。

証人になれない人(民法974条)

証人は2人必要です。次の人は証人になれません。

証人になれない人 例
未成年者 18歳未満の人
推定相続人・受遺者 子・配偶者など相続人になる予定の人、遺言で財産を受け取る人
推定相続人・受遺者の配偶者と直系血族 長男の妻、受遺者の子など
公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人 公証役場の職員など

家族は推定相続人やその配偶者に当たることが多いので、それ以外の人に頼みます。適当な人が見つからないときは公証役場で紹介してもらえます。遺言者側で証人を用意する場合は、証人予定者の氏名・住所・生年月日のメモを準備します。

そろえる書類

日本公証人連合会が挙げている主な資料は次のとおりです。事案によって追加を求められることがあります。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)。運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書でも本人確認ができる
  • 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票など住所の分かるもの(法人なら登記事項証明書)
  • 不動産があれば登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細書
  • 預貯金があれば通帳かそのコピー

財産の書き方の型を事前に整理しておくと打合せが進めやすくなります。自分で書く場合の例文は遺言書の例文を参考にしてください。

相談から作成当日までの流れ

  1. 公証役場に電話・メール・予約来所で相談する(士業や銀行を通さず直接依頼してもよい)
  2. 誰に何を渡すかのメモと、上の書類を提出する
  3. 公証人が遺言公正証書の案を作り、メールなどで示す。修正があれば直して確定する
  4. 作成日を決め、公証役場へ行く(または出張してもらう)
  5. 当日、遺言者が証人2人の前で内容を公証人に口頭で告げ、公証人が原本を読み聞かせるか閲覧させて内容を確認する
  6. 遺言者・証人・公証人が電子サインなどをして完成する

当日は、遺言者が真意を述べられるよう、利害関係人には席を外してもらう運用が行われています。

作った後と、相続が始まった後

原本は公証役場(電子の原本は日本公証人連合会が運営するシステム)に保管されるので、紛失や改ざんのおそれはありません。平成元年以降に作られた遺言公正証書は、遺言者が亡くなった後に相続人などが全国の公証役場で検索を申し出ることができ、申出は無料です。

公正証書遺言は検認が不要なので、相続が始まったらそのまま預金の払戻しや相続登記に使えます。検認が必要な遺言との違いは遺言書の検認に、遺言で取り分が少なくなった相続人の権利は遺留分とはにまとめています。

遺言で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後に執行者が遺言の内容を相続人に通知し、財産目録を作って手続を進めます。権限と、指定がないときの家庭裁判所への選任申立ては遺言執行者とはで確認できます。

よくある質問

公正証書遺言の費用はいくらくらいですか?

公証人手数料令の手数料表で決まります。例えば妻に4,000万円、長男に2,000万円を相続させる内容なら、3万3,000円と2万6,000円の合計5万9,000円に、財産全体が1億円以下のため遺言加算1万3,000円を足して7万2,000円です。これに正本・謄本に当たるものの交付手数料などが加わります。

公正証書遺言の証人は家族に頼めますか?

推定相続人(相続人になる予定の人)と遺贈を受ける人、その配偶者と直系血族は証人になれません(民法974条)。子や配偶者は通常推定相続人なので頼めません。適当な人がいなければ公証役場で紹介してもらえます。

公証役場に行けない場合はどうすればよいですか?

公証人が自宅や病院、介護施設などへ出張して作ることができます。この場合は手数料が50%加算されることがあり、公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費もかかると日本公証人連合会は説明しています。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の手数料や遺言の内容は公証役場・専門家にご確認ください。

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