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法定相続情報一覧図とは:取り方・必要書類・使い道
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この記事の結論
- 法定相続情報一覧図は、相続人が作った相続関係の一覧図と戸籍の束を登記所に出し、登記官が民法の相続関係と合っているか確かめたうえで、認証文付きの写しを無料で交付する制度です(法務局)。
- 申出先は、被相続人の死亡時の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所から選べます。郵送でも申し出られます。
- 写しは相続登記のほか、預金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続で戸籍の束の代わりに使えます。一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は申出人が再交付を受けられます。
相続の手続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を、銀行・法務局・税務署などに何度も出すことになります。その束を1枚の証明に置き換えられるのが法務局の法定相続情報証明制度です。
制度のしくみ
法務局によると、相続人が相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)と戸除籍謄本等の束を登記所に出し、登記官が一覧図の内容と民法の相続関係が合っているかを確かめたうえで、認証文を付けた写しを無料で交付します。平成29年5月に始まりました。
申出ができるのは、被相続人の相続人(またはその相続人)です。親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に代理を頼めます。被相続人や相続人が日本国籍を持たないなどで戸除籍謄抄本を出せない場合は使えません。
取り方:3つのステップ
| ステップ | すること |
|---|---|
| STEP1 書類を集める | 下の「必ず用意する書類」を市区町村で取得する |
| STEP2 一覧図を作る | 被相続人と、戸籍から分かる相続人を一覧にした図を作る(法務局が様式と記載例を掲示) |
| STEP3 申し出る | 申出書に記入し、書類と一覧図を添えて登記所へ出す(窓口か郵送) |
申出先は4つから選べる
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
上のいずれかを管轄する登記所です。郵送で写しを受け取りたい場合は、その旨を申出書に書き、返信用の封筒と切手を同封します。窓口で受け取るときは、申出書の住所・氏名と同じ記載の公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)を持参します。
必ず用意する書類
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村 |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡日以後の証明日のもの) | 各相続人の本籍地の市区町村 |
| 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏のコピー、マイナンバーカード表面のコピー、住民票の写しなど) | ― |
兄弟姉妹が相続人になる場合などは、被相続人の親の戸除籍謄本なども要ることがあります。代襲相続や数次相続があると戸籍が増えます(代襲相続と数次相続)。
必要になる場合がある書類
- 一覧図に相続人の住所を書く場合:各相続人の住民票の写し(印鑑証明書や戸籍の附票でも代用可)。住所を書くかは任意
- 代理人が申し出る場合:委任状と、親族なら親族関係が分かる戸籍謄本、資格者なら団体所定の身分証明書の写し等
- 住民票の除票が廃棄されて取れない場合:被相続人の戸籍の附票
コピーには原本と相違ない旨を書き、申出人(または代理人)が記名します。本人確認書類は返却されないので、住民票の写しの原本を手元に残したい場合は、原本とコピーを一緒に出します。
使い道
法務局は、一覧図の写しを使える手続として、相続登記の申請のほか、被相続人名義の預金の払戻し、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等の手続を挙げています。使えるかどうかは提出先に確認するよう案内しています。
| 手続 | 関連する記事 |
|---|---|
| 相続登記(令和6年4月から義務化) | 相続登記の義務化 |
| 銀行・ゆうちょの預金の払戻し | 銀行の相続手続き |
| 相続税の申告 | 相続税申告の必要書類 |
| 未支給年金などの年金手続 | 未支給年金の請求 |
不動産が複数の法務局の管轄にまたがっていても、一覧図の写しがあれば、それぞれに戸籍の束を出す必要がなくなります。
法定相続情報番号(令和6年4月1日から)
一覧図の写しの右肩には、法定相続情報番号が記載されます。令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄にこの番号を書けば、一覧図の写しそのものの添付を省略できるようになりました。この番号を使えるのは不動産登記の手続だけです。
保存期間と再交付
一覧図は申出日の翌年から5年間、登記所に保存されます。その間は、当初の申出書に「申出人」として名前を書いた人が、写しの再交付を受けられます。申出人にならなかった他の相続人は再交付を受けられないので、手続を進める代表者が申出人になるとよいでしょう。再交付は、一覧図が保管されている当初の登記所に申し出ます。
一覧図で分かること・分からないこと
一覧図は戸籍の記載に基づく法定相続人を示すものです。相続放棄や遺産分割協議の結果、実際には相続分を持たない人も記載されます。一方、推定相続人から廃除された人は記載されません。誰が何を相続したかは、遺産分割協議書や遺言書で別に示します。
書類の不足や一覧図の誤りを直すよう求められても対応しないと、預けた書類一式が返戻されます。返戻に応じない場合は、申出日から3か月経過後に廃棄されます。
よくある質問
法定相続情報一覧図の写しの交付に費用はかかりますか?
交付は無料です。ただし前提となる戸籍謄本・除籍謄本や住民票の除票などは市区町村で取得するため、その発行手数料はかかります。郵送で受け取る場合は返信用の封筒と切手も必要です。
法定相続情報一覧図はどこで申し出ますか?
被相続人の死亡時の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所(法務局)です。窓口のほか郵送でも申し出られます。
相続放棄をした人も一覧図に載りますか?
載ります。一覧図は戸籍の記載に基づく法定相続人を示すもので、相続放棄や遺産分割協議の結果で実際には相続分を持たない人も記載されます。廃除された人は相続権がないため記載されません(法務局)。
出典・参考(公的機関)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の手続は管轄の法務局にご確認ください。
地域別の管轄税務署・相続手続きガイド
申告先の税務署は、亡くなった方の死亡時の住所地で決まります。地域ページでは管轄税務署の所在地・ 電話番号・管轄区域を国税庁の公表資料から掲載しています。
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