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相続税申告 高崎・群馬|9税務署の管轄と最高路線価

高崎・群馬で相続税申告に直面した方、または高崎・群馬にご実家・不動産をお持ちの方が、まず確認しておきたい情報をまとめました。地名から相続税額や申告要否が自動的に決まるわけではありませんが、管轄税務署の探し方や、地域の地価傾向・産業特性から見えてくる論点は、検討の入口として役立ちます。

情報確認日:2026年9月24日 | 本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません

このページの結論

  • 高崎・群馬の相続税申告は、群馬県にある9か所の税務署のうち、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する署へ提出します(下表に全9署の所在地・電話・管轄地域)。
  • 群馬県の県庁所在都市(前橋市)の最高路線価は前橋市本町2丁目「本町通り」の1㎡あたり14万5,000円(令和8年分、前年比+7.4%)。1地点の値で、個々の土地の評価額ではありません。
  • 相続税がかかるかどうかの目安は基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、全国共通です。
  • 申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(地域による違いはありません)。

高崎・群馬の相続税申告の管轄税務署

相続税の申告先となる税務署は、「高崎・群馬」という地名や駅名から決まるものではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を基準に決まります。相続人自身の住所地は関係しません。

群馬県には税務署が9か所あり、関東信越国税局の管内です。下表は国税庁が公表している群馬県内の全9署の所在地・電話番号・管轄地域です。被相続人の死亡時の住所地がどの署の管轄区域に入るかを確認してください。

表の内容は国税庁が公表している所在地・電話番号・管轄地域をそのまま掲載しています。管轄区域は変更されることがあるため、申告前に出典ページで最新の情報を確認してください。

高崎・群馬の相続税申告に関係する管轄税務署(出典: 国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」)
税務署名所在地電話番号管轄区域
桐生税務署〒376-8686 桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎0277-22-3121桐生市 みどり市
高崎税務署〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎027-322-4711高崎市 渋川市 安中市 北群馬郡
富岡税務署〒370-2391 富岡市富岡2741番地の10274-63-2235富岡市 甘楽(かんら)郡
中之条税務署〒377-0492 吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の10279-75-3355吾妻郡
沼田税務署〒378-8691 沼田市東原新町1910番地の20278-22-2131沼田市 利根郡
藤岡税務署〒375-8602 藤岡市藤岡668番地の10274-22-0971藤岡市、多野郡
前橋税務署〒371-8686 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎027-224-4371前橋市
伊勢崎税務署〒372-8686 伊勢崎市鹿島町562番地の10270-25-4045伊勢崎市 佐波郡
館林税務署〒374-8686 館林市仲町11番12号0276-72-4373太田市 館林市 邑楽(おうら)郡

出典:国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」(群馬県)(署名・所在地・電話番号・管轄区域は同ページの記載どおりです。2026年9月11日確認)

相続税申告の流れ(申告期限10か月・提出先は被相続人の住所地)

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっており、納税の期限も同じ日です。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。提出方法はe-Tax(電子申告)のほか、郵便・信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函があります。期限までに申告しなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 / 国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

相続の「登記」と「税金」の違い

高崎・群馬で相続に関する不動産や税金を調べていると、「登記」と「税金(相続税)」が別々の手続きであることに気づきにくいことがあります。不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)であり、相続税の申告先は税務署です。窓口も期限も異なる、別の手続きです。

相続登記は、2024年4月1日から相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得るとされています。相続税の申告・納付期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)とは別に管理する必要があります。

「相続税がかからない(基礎控除以下)場合は登記も不要」というわけではありません。相続税の申告要否にかかわらず、不動産を相続した場合は登記の要否を別途確認してください。

出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(相続登記の申請義務化)

相続登記の義務化についてくわしく読む →

高崎・群馬の路線価と土地の相続税評価

群馬県の県庁所在都市(前橋市)で路線価が最も高い地点は、前橋市本町2丁目の「本町通り」で、1㎡あたり14万5,000円です(令和8年分、前年比+7.4%)。

群馬県の路線価・評価倍率は関東信越国税局が定めて公開しています。出典:国税庁「令和8年分の路線価等について」別表(都道府県庁所在都市の最高路線価)

土地の相続税評価は、路線価が定められている地域(路線価地域)では「路線価×画地調整率×地積」で計算する路線価方式、それ以外の地域(倍率地域)では「固定資産税評価額×評価倍率」で計算する倍率方式を使います。路線価は毎年1月1日時点の価格として、地価公示価格等をもとにした価格の80%程度を目安に定められています。

高崎・群馬は、郊外・地方部が中心のエリアです。地価・路線価は都市部と比べて相対的に落ち着いた水準にあることが多い一方、農地・山林・空き家など、評価方法や分割の方針を決めにくい財産が含まれるケースも見られます。

路線価・評価倍率は国税庁が例年7月1日ごろに公表する路線価図・評価倍率表で確認できます。上の最高路線価は1地点の値で、地域の土地の評価額を示すものではありません。実際の評価額は、対象地の路線価・地積・形状等をもとに個別に算定する必要があります。

出典:国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

不動産の相続税評価の考え方をくわしく読む →

産業・世帯特性と相続で起きやすい論点

群馬県・高崎・群馬周辺は、オフィス勤務世帯に加え、都市部では自営業・中小企業経営者の世帯も多い地域です。相続財産が自宅の土地建物と金融資産中心のケースもあれば、店舗・賃貸物件・自社株など事業関連資産が絡むケースもあります。

上記は地域全体の一般的な傾向であり、個々の世帯の相続財産の内容を示すものではありません。事業用資産や農地が関係する相続は、通常の相続税申告よりも検討事項が多くなりがちなため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

小規模宅地等の特例の解説を読む →

高崎・群馬エリアの相続税申告・相談先の選び方

高崎・群馬(群馬県)で相続税の申告や相談先を探すときは、「近さ」だけでなく、相続税申告の実績数、不動産評価(路線価地域か倍率地域か)への対応経験、土地の現地確認をしてもらえるかどうかを確認すると比較しやすくなります。

相続税申告は税理士の業務であり、税理士資格を持たない業者による申告書作成は税理士法違反にあたります。相談先を探す際は、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録状況を確認できます。

初回相談が無料かどうか、報酬体系が遺産総額に対する定率制か固定制か、二次相続を見据えた提案をしてもらえるかも、複数の相談先を比較する際の一般的な確認ポイントです。

確認先:日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト

相続税の基礎控除と申告期限(全国共通)

相続税には基礎控除があり、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要とされています。この計算式は全国どの地域でも共通です。

相続税の申告・納付が必要な場合、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限は住んでいる地域にかかわらず全国一律です。期限を過ぎると、延滞税や各種特例が使えなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。

ご自身の場合の目安を確認してみませんか

家族構成と資産の内訳を入力するだけで、相続税額の目安を約1分で試算できます。

相続税の悩みは、専門家への相談が近道です

申告が必要か分からない、何から手を付ければいいか分からない——そんな段階のご相談から無料で受け付けています。

高崎・群馬の市区・エリア別の相続税ガイド

よくある質問

高崎・群馬の相続税申告と、不動産の相続登記は同じ窓口で手続きできますか?

いいえ、別の手続きです。相続税の申告先は税務署、不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)で、期限もそれぞれ異なります(相続税は10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内)。両方に該当する場合は、別々に確認・手続きが必要です。

高崎・群馬に住んでいる場合、相続税はどの税務署に申告しますか?

申告先は、高崎・群馬にお住まいかどうかではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を管轄する税務署です。群馬県には9か所の税務署があります。本ページの管轄税務署の表(出典: 国税庁)に全署の所在地・電話番号・管轄地域を掲載しています。

高崎・群馬の土地の路線価はどこで確認できますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で、土地の所在地から路線価図または評価倍率表を開いて確認します。参考までに、群馬県の県庁所在都市(前橋市)で路線価が最も高い地点は、前橋市本町2丁目の「本町通り」で、1㎡あたり14万5,000円です(令和8年分、前年比+7.4%)。

高崎・群馬は地価が高い(または低い)ので、相続税も高くなりますか?

地価・路線価の水準は相続税評価額に影響しますが、税額は基礎控除、法定相続人の数、他の財産の内容、各種特例の適用可否などによって変わるため、地域の傾向だけで税額を断定することはできません。具体的な目安は、家族構成と資産内訳を入力するシミュレーターや税理士への相談で確認してください。

相続税の申告要否や税額の判断を、このページだけで行ってもよいですか?

いいえ。本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません。申告要否や具体的な税額、特例の適用可否については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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