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相続税申告 札幌・北海道|30税務署の管轄と申告期限
札幌・北海道で相続税申告に直面した方、または札幌・北海道にご実家・不動産をお持ちの方が、まず確認しておきたい情報をまとめました。地名から相続税額や申告要否が自動的に決まるわけではありませんが、管轄税務署の探し方や、地域の地価傾向・産業特性から見えてくる論点は、検討の入口として役立ちます。
情報確認日:2026年9月24日 | 本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません
このページの結論
- 札幌・北海道の相続税申告は、北海道にある30か所の税務署のうち、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する署へ提出します(下表に全30署の所在地・電話・管轄地域)。
- 北海道の道庁所在都市(札幌市)の最高路線価は札幌市中央区北5条西3丁目「札幌停車場線通り」の1㎡あたり832万円(令和8年分、前年比+7.5%)。1地点の値で、個々の土地の評価額ではありません。
- 相続税がかかるかどうかの目安は基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、全国共通です。
- 申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(地域による違いはありません)。
札幌・北海道の相続税申告の管轄税務署
相続税の申告先となる税務署は、「札幌・北海道」という地名や駅名から決まるものではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を基準に決まります。相続人自身の住所地は関係しません。
北海道には税務署が30か所あり、札幌国税局の管内です。下表は国税庁が公表している北海道内の全30署の所在地・電話番号・管轄地域です。被相続人の死亡時の住所地がどの署の管轄区域に入るかを確認してください。
表の内容は国税庁が公表している所在地・電話番号・管轄地域をそのまま掲載しています。管轄区域は変更されることがあるため、申告前に出典ページで最新の情報を確認してください。
| 税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 旭川中税務署 | 〒078-8504 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 | 0166-90-1451 | 旭川市の一部 上川郡のうち鷹栖町 |
| 旭川東税務署 | 〒070-0026 旭川市東6条1丁目2番15号 | 0166-23-6291 | 旭川市の一部 上川郡のうち東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 |
| 網走税務署 | 〒093-0006 網走市南6条東5丁目9番地 | 0152-43-2181 | 網走市 網走郡 斜里郡 |
| 岩見沢税務署 | 〒068-0002 岩見沢市2条東4丁目5番地の1 | 0126-22-0810 | 夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 空知郡のうち南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町、浦臼町 |
| 浦河(うらかわ)税務署 | 〒057-0013 浦河郡浦河町大通5丁目86番4 | 0146-22-4131 | 新冠(にいかっぷ)郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡 |
| 江差税務署 | 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地1 江差地方合同庁舎 | 0139-52-0078 | 檜山郡 爾志(にし)郡 奥尻郡 |
| 小樽税務署 | 〒047-0007 小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎 | 0134-23-2171 | 小樽市 |
| 帯広税務署 | 〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎 | 0155-24-2161 | 帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町、清水町 河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町 |
| 北見税務署 | 〒090-0018 北見市青葉町3番1号 | 0157-23-7151 | 北見市 常呂(ところ)郡 |
| 釧路税務署 | 〒085-8515 釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎 | 0154-31-5100 | 釧路市 釧路郡 厚岸(あっけし)郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 |
| 倶知安税務署 | 〒044-0011 虻田(あぶた)郡倶知安町南1条東3丁目1番地 倶知安地方合同庁舎 | 0136-22-1192 | 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうちニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 岩内郡 古宇郡 |
| 札幌北税務署 | 〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号 | 011-707-5111 | 北区 東区 石狩市 石狩郡 |
| 札幌中税務署 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 | 011-231-9311 | 中央区の一部 |
| 札幌西税務署 | 〒063-0824 札幌市西区発寒(はっさむ)4条1丁目7番1号 | 011-666-5111 | 中央区の一部 西区 手稲区 |
| 札幌東税務署 | 〒004-0004 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号 | 011-897-6111 | 白石区 厚別区 江別市 |
| 札幌南税務署 | 〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号 | 011-555-3900 | 豊平区 南区 清田区 千歳市 恵庭市 北広島市 |
| 滝川税務署 | 〒073-0022 滝川市大町1丁目8番14号 | 0125-22-2191 | 芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 空知郡のうち奈井江町、上砂川町 樺戸郡のうち新十津川町 |
| 十勝池田税務署 | 〒083-0001 中川郡池田町字旭町1丁目8番地8 | 015-572-2171 | 中川郡のうち池田町、豊頃町、本別町 足寄(あしょろ)郡 十勝郡 |
| 苫小牧税務署 | 〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目4番17号 | 0144-32-3165 | 苫小牧市 白老郡 勇払郡のうち安平町、厚真町、むかわ町 沙流(さる)郡 |
| 名寄税務署 | 〒096-0031 名寄市西1条北1丁目11番地 | 01654-2-2157 | 士別市 名寄市 上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町 |
| 根室税務署 | 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目18番地 根室地方合同庁舎 | 0153-23-3261 | 根室市 野付郡 標津(しべつ)郡 目梨郡 色丹郡 国後郡 択捉郡 紗那郡 蘂取郡 |
| 函館税務署 | 〒040-0014 函館市中島町37番1号 | 0138-31-3171 | 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡のうち鹿部町 |
| 深川税務署 | 〒074-0004 深川市4条15番3号 | 0164-23-2191 | 深川市 雨竜郡 |
| 富良野(ふらの)税務署 | 〒076-0038 富良野市桂木町3番2号 | 0167-22-2144 | 富良野市 空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町 勇払(ゆうふつ)郡のうち占冠村 |
| 室蘭税務署 | 〒051-0023 室蘭市入江町1番地13 室蘭地方合同庁舎 | 0143-22-4151 | 室蘭市 登別市 伊達市 虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町 有珠郡 |
| 紋別税務署 | 〒094-0013 紋別市南が丘町2丁目1番44号 | 0158-23-2191 | 紋別市 紋別郡 |
| 八雲(やくも)税務署 | 〒049-3113 二海郡八雲町相生町108番地8 八雲地方合同庁舎 | 0137-63-2148 | 茅部郡のうち森町 二海郡 山越郡 瀬棚郡 久遠(くどお)郡 |
| 余市税務署 | 〒046-0015 余市郡余市町朝日町1番地 | 0135-22-2093 | 積丹郡 古平郡 余市郡 |
| 留萌税務署 | 〒077-0038 留萌市寿町3丁目19番地 | 0164-42-0661 | 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡 |
| 稚内税務署 | 〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号 稚内地方合同庁舎 | 0162-33-1155 | 稚内市 天塩郡 宗谷郡 枝幸(えさし)郡 礼文郡 利尻郡 |
出典:国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」(北海道)(署名・所在地・電話番号・管轄区域は同ページの記載どおりです。2026年9月11日確認)
相続税申告の流れ(申告期限10か月・提出先は被相続人の住所地)
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっており、納税の期限も同じ日です。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。提出方法はe-Tax(電子申告)のほか、郵便・信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函があります。期限までに申告しなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。
相続の「登記」と「税金」の違い
札幌・北海道で相続に関する不動産や税金を調べていると、「登記」と「税金(相続税)」が別々の手続きであることに気づきにくいことがあります。不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)であり、相続税の申告先は税務署です。窓口も期限も異なる、別の手続きです。
相続登記は、2024年4月1日から相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得るとされています。相続税の申告・納付期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)とは別に管理する必要があります。
「相続税がかからない(基礎控除以下)場合は登記も不要」というわけではありません。相続税の申告要否にかかわらず、不動産を相続した場合は登記の要否を別途確認してください。
札幌・北海道の路線価と土地の相続税評価
北海道の道庁所在都市(札幌市)で路線価が最も高い地点は、札幌市中央区北5条西3丁目の「札幌停車場線通り」で、1㎡あたり832万円です(令和8年分、前年比+7.5%)。
北海道の路線価・評価倍率は札幌国税局が定めて公開しています。出典:国税庁「令和8年分の路線価等について」別表(都道府県庁所在都市の最高路線価)
土地の相続税評価は、路線価が定められている地域(路線価地域)では「路線価×画地調整率×地積」で計算する路線価方式、それ以外の地域(倍率地域)では「固定資産税評価額×評価倍率」で計算する倍率方式を使います。路線価は毎年1月1日時点の価格として、地価公示価格等をもとにした価格の80%程度を目安に定められています。
札幌・北海道は、都市部の中心部・繁華街やターミナル駅周辺にあたるエリアです。一般に、こうした地域は地価・路線価の水準が全国的に見て高く、自宅の土地や賃貸中の不動産が相続財産に含まれる場合、評価額が基礎控除を超えやすい傾向があるとされています。
路線価・評価倍率は国税庁が例年7月1日ごろに公表する路線価図・評価倍率表で確認できます。上の最高路線価は1地点の値で、地域の土地の評価額を示すものではありません。実際の評価額は、対象地の路線価・地積・形状等をもとに個別に算定する必要があります。
市・エリアごとの土地の評価と管轄税務署は、それぞれのページにまとめています。
産業・世帯特性と相続で起きやすい論点
北海道・札幌・北海道周辺は、農業・水産業や観光関連の事業を営む世帯が多いことで知られる地域を含みます。相続財産に農地や漁業関連の資産、事業用の建物・設備が含まれる場合は、通常の宅地とは評価や分割の考え方が異なることがあります。
上記は地域全体の一般的な傾向であり、個々の世帯の相続財産の内容を示すものではありません。事業用資産や農地が関係する相続は、通常の相続税申告よりも検討事項が多くなりがちなため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
札幌・北海道エリアの相続税申告・相談先の選び方
札幌・北海道(北海道)で相続税の申告や相談先を探すときは、「近さ」だけでなく、相続税申告の実績数、不動産評価(路線価地域か倍率地域か)への対応経験、土地の現地確認をしてもらえるかどうかを確認すると比較しやすくなります。
相続税申告は税理士の業務であり、税理士資格を持たない業者による申告書作成は税理士法違反にあたります。相談先を探す際は、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録状況を確認できます。
初回相談が無料かどうか、報酬体系が遺産総額に対する定率制か固定制か、二次相続を見据えた提案をしてもらえるかも、複数の相談先を比較する際の一般的な確認ポイントです。
相続税の基礎控除と申告期限(全国共通)
相続税には基礎控除があり、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要とされています。この計算式は全国どの地域でも共通です。
相続税の申告・納付が必要な場合、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限は住んでいる地域にかかわらず全国一律です。期限を過ぎると、延滞税や各種特例が使えなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。
札幌・北海道の市区・エリア別の相続税ガイド
よくある質問
札幌・北海道の相続税申告と、不動産の相続登記は同じ窓口で手続きできますか?
いいえ、別の手続きです。相続税の申告先は税務署、不動産の名義変更(相続登記)の申請先は法務局(登記所)で、期限もそれぞれ異なります(相続税は10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内)。両方に該当する場合は、別々に確認・手続きが必要です。
札幌・北海道に住んでいる場合、相続税はどの税務署に申告しますか?
申告先は、札幌・北海道にお住まいかどうかではなく、亡くなった方(被相続人)が死亡時に住んでいた住所地を管轄する税務署です。北海道には30か所の税務署があります。本ページの管轄税務署の表(出典: 国税庁)に全署の所在地・電話番号・管轄地域を掲載しています。
札幌・北海道の土地の路線価はどこで確認できますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で、土地の所在地から路線価図または評価倍率表を開いて確認します。参考までに、北海道の道庁所在都市(札幌市)で路線価が最も高い地点は、札幌市中央区北5条西3丁目の「札幌停車場線通り」で、1㎡あたり832万円です(令和8年分、前年比+7.5%)。
札幌・北海道は地価が高い(または低い)ので、相続税も高くなりますか?
地価・路線価の水準は相続税評価額に影響しますが、税額は基礎控除、法定相続人の数、他の財産の内容、各種特例の適用可否などによって変わるため、地域の傾向だけで税額を断定することはできません。具体的な目安は、家族構成と資産内訳を入力するシミュレーターや税理士への相談で確認してください。
相続税の申告要否や税額の判断を、このページだけで行ってもよいですか?
いいえ。本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません。申告要否や具体的な税額、特例の適用可否については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。