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相続土地国庫帰属制度:負担金20万円と申請の条件

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この記事の結論

  • 相続または相続人への遺贈で土地を取得した人は、法務大臣にその土地を国庫に帰属させる承認を申請できます(相続土地国庫帰属法2条1項)。制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象です(法務省)。
  • 建物がある土地、担保権などが設定された土地、境界が明らかでない土地などは申請自体ができず(2条3項)、管理に過分な費用がかかる崖や工作物がある土地などは承認されません(5条1項)。
  • 審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、却下・不承認でも返りません。承認されたら負担金(基本20万円、市街化区域等の宅地・農地や森林は面積に応じて増える)を通知から30日以内に納め、納付の時に国庫に帰属します(法10条・11条、法務省)。

親から相続した山林や遠方の田畑を使う予定がなく、固定資産税や管理の負担だけが残る。こうした土地について、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。一定の要件を満たせば、負担金を納めて土地を国に引き取ってもらえます。ここでは法律と法務省の案内から、使える人・使えない土地・費用を整理します。

相続放棄との違い

相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄する手続で、預金は相続して土地だけ放棄する、ということはできません。期限は原則として相続の開始を知った時から3か月です(相続放棄の期限)。放棄した人も、遺産を現に占有していれば次の管理者に引き渡すまで保存義務を負います(相続放棄後の預金と空き家)。

国庫帰属制度は、相続した後に、特定の土地だけを国に引き取ってもらう制度です。相続で取得した不動産の登記の申請義務(相続登記の義務化)は、この制度を使うかどうかとは別に課されています。

申請できる人

  • 相続または相続人に対する遺贈(以下「相続等」)で土地の所有権を取得した人(法2条1項)
  • 共有地は共有者全員で共同申請する。相続等で持分を取得した共有者がいれば、売買など相続等以外で持分を取得した共有者も一緒に申請できる(法2条2項)

法務省によると、売買などで自ら土地を取得した人や、相続等で土地を取得できない法人は基本的に利用できません。制度開始前に相続した土地(数十年前に相続した土地を含む)も対象です。

引き取ってもらえない土地

区分 該当する土地 根拠
申請できない(却下) 建物がある土地 法2条3項1号
申請できない(却下) 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地 同2号
申請できない(却下) 通路など他人による使用が予定される土地 同3号
申請できない(却下) 基準を超える特定有害物質で汚染されている土地 同4号
申請できない(却下) 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲に争いがある土地 同5号
承認されない(不承認) 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地 法5条1項1号
承認されない(不承認) 管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木などが地上にある土地 同2号
承認されない(不承認) 除去しなければ管理・処分できない有体物が地下にある土地 同3号
承認されない(不承認) 隣接地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分できない土地 同4号
承認されない(不承認) そのほか通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地 同5号

承認は土地1筆ごとに行われます(法5条2項)。

実際に却下・不承認になった理由

法務省の統計(令和8年9月30日現在)では、却下86件、不承認103件です。却下の理由で多いのは、添付書類の提出がなかった(37件)、境界が明らかでない(23件)、現に通路の用に供されている(22件)でした。不承認の理由で多いのは、地上に管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などがある(49件)、国による追加の整備が必要な森林(37件)です。1つの事件で複数の理由が当てはまる場合があります。

申請と承認の件数

項目(令和8年9月30日現在) 件数
申請件数 6,125件(田・畑2,372、宅地2,135、山林928、その他690)
帰属件数 3,231件(宅地1,208、農用地1,013、森林229、その他781)
却下件数 86件
不承認件数 103件
取下げ件数 1,162件(有効活用の見込みが生じた595、却下・不承認であることが判明した415、その他152)

費用:審査手数料と負担金

費用 金額・納め方
審査手数料 土地1筆あたり14,000円。申請書に収入印紙を貼って納める。取り下げや却下・不承認でも返還されない
負担金 承認された土地について、国有地の種目ごとの10年分の標準的な管理費用を考慮して算定(法10条1項)。法務省Q&Aでは20万円が基本で、市街化区域等の宅地・農地と森林は面積に応じて20万円以上になる

隣接する2筆以上の土地が同じ区分なら、申出により1つの土地とみなして負担金を算定できます(施行令6条)。承認の通知と一緒に負担金の額が通知され、通知を受けた日から30日以内に納めないと承認は効力を失います(法10条2項・3項)。負担金を納めた時に、土地の所有権が国庫に帰属します(法11条1項)。

申請の流れ

  1. 土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談する。全国の法務局で相談を受け付けている
  2. 承認申請書と添付書類を作り、本局の不動産登記部門に窓口提出か郵送で出す(支局・出張所では受け付けない)
  3. 法務局が書面調査・実地調査をする。標準処理期間は8か月
  4. 承認されたら、通知された負担金を30日以内に納める

申請書の記載例と様式は法務省のページに掲載されています。

よくある質問

要らない土地だけ相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄は相続人の地位そのものを放棄する手続で、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。土地以外の財産は相続し、土地だけを手放したい場合の選択肢の一つが相続土地国庫帰属制度です。

売買で買った土地も国に引き取ってもらえますか?

原則として対象外です。申請できるのは相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人です。ただし共有地で、相続等で持分を取得した共有者がいる場合は、売買で持分を取得した共有者も含めて全員で共同申請できます(法2条2項、法務省)。

申請してからどれくらいかかりますか?

法務省のQ&Aでは、標準処理期間は8か月とされ、事案によっては超える場合もあるとしています。書面調査や実地調査が行われます。

出典・参考(公的機関)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の申請は法務局・専門家にご確認ください。

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