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路線価図・評価倍率表の調べ方|土地の評価額の確認
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この記事の結論
- 路線価が定められている地域の土地は路線価方式、定められていない地域の土地は倍率方式で評価するとされています。
- 路線価図・評価倍率表は、国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で閲覧できます。
- 路線価図の数字は千円単位で表示されており、1平方メートル当たりの価額を表します。
土地の評価は「路線価方式」か「倍率方式」
相続した土地は、時価や売買価格ではなく相続税評価額で評価します。国税庁のタックスアンサーNo.4602では、土地の評価方法として路線価方式と倍率方式の2つが示されています。
| 方式 | 使う地域 | 計算の考え方 | 必要な資料 |
|---|---|---|---|
| 路線価方式 | 路線価が定められている地域(主に市街地) | 路線価 × 各種補正率 × 地積(面積) | 路線価図、地積の分かる資料 |
| 倍率方式 | 路線価が定められていない地域 | 固定資産税評価額 × 評価倍率 | 評価倍率表、固定資産税の課税明細書 |
建物(家屋)は、固定資産税評価額に1.0を乗じた金額で評価するとされており、結果として固定資産税評価額と同じ金額になります。
路線価図・評価倍率表を調べる手順
国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、次の順に絞り込みます。
- 年分を選ぶ — 相続が開始した年(被相続人が亡くなった年)の年分を選びます。ここを間違えると評価額がずれます。
- 都道府県を選ぶ — 土地の所在地の都道府県を選びます。
- 「路線価図」または「評価倍率表」を選ぶ — まず路線価図で探し、該当地域が見つからない場合は評価倍率表を確認します。
- 市区町村・地区を選ぶ — 該当する町名・丁目の図面を開きます。
- 土地が面している道路の数字を読む — その道路に付された数字が路線価です。
路線価図の読み方
国税庁の説明では、路線価とは路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額であり、路線価図には千円単位で表示されています。たとえば図面に「300」とあれば、1平方メートル当たり30万円という意味です。数字に続くアルファベット(A〜G)は借地権割合を示す記号です。
実際の評価では、路線価をそのまま面積に掛けるのではなく、奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に地積を乗じて計算するとされています。角地、間口が狭い土地、不整形地、私道に接する土地などは補正の内容が複雑になりやすく、税額に与える影響も大きいため、最終的な評価額は税理士等の専門家にご確認ください。
倍率方式の場合
路線価が定められていない地域では、その土地の固定資産税評価額に評価倍率表で定められた倍率を乗じて計算します。固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に同封される課税明細書や、都税事務所・市区町村役場で確認できます。
評価倍率表には、宅地・田・畑・山林などの地目ごとに倍率が示されています。地目の判定は登記上の地目ではなく相続開始時点の現況によるとされているため、登記簿の記載と実際の利用状況が違う場合は注意が必要です。
調べた後に確認したいこと
- 自宅の敷地なら特例の確認を — 一定の要件を満たす場合、評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例があります。
- 建物・その他の財産も合わせて — 評価の全体像は不動産の相続税評価の考え方にまとめています。
- 税金の種類を整理する — 登録免許税・相続税・固定資産税の違いは相続した不動産にかかる税金一覧をご覧ください。
- 税額の目安を出す — 無料の相続税シミュレーターや相続税の早見表で概算を確認できます。
- 期限を押さえる — 申告・納税は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続手続きの期限一覧)。地域別の管轄税務署は地域から探すページにまとめています。
よくある質問
路線価はどこで調べられますか?
国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で閲覧できます。相続開始の年分を選び、都道府県、路線価図または評価倍率表、市区町村、地区の順に絞り込むと該当地域の図表が表示されます。年分は相続が開始した年のものを選ぶ点に注意が必要です。
路線価図に載っていない土地はどう評価しますか?
国税庁のタックスアンサーNo.4602では、路線価が定められていない地域の土地は倍率方式で評価するとされています。倍率方式では、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や市区町村役場で確認)に、評価倍率表で定められた一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図の「300D」のような表示は何を意味しますか?
路線価図の数字は1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示したもので、300とあれば30万円を意味します。数字に続くアルファベットは借地権割合を示す記号です。実際の評価では、奥行価格補正率などの各種補正率で補正したうえで面積を乗じて計算するとされています。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
- 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価
- 国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は行っていません。具体的な評価額や適用可否は、税務署または税理士等の専門家にご確認ください。